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環境Q&A

石綿(アモサイト)について 

登録日: 2005年02月09日 最終回答日:2005年02月14日 環境行政 法令/条例/条約

No.9471 2005-02-09 09:59:52 naito

アモサイトについて教えてください。

特化則の第2条に書かれている特定化学物質の定義の中で、
「施行令別表第3に掲げるもの」として「石綿(アモサイトは除く)」と書かれています。

一方、特化則第38条の8,9(石綿等に係る措置)では「施行令第16条第1項第4号に掲げる物」としてアモサイトが登場します。

特化則の頭で除外されていながら、その後の条項の中に記載されているため混乱してしまいました。

これは、
「アモサイトは<特定化学物質>ではないが、<石綿>の一種であるため、解体作業では必要な措置を講じるべき」
と解釈してしまってよいのでしょうか?

また、特化則第38条の8に記載されている<作業衣>と<保護衣>の違いですが、作業衣の場合普通の作業服でもよいのでしょうか?

ご存知の方は大変恐縮ですがご教示お願いいたします。

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No.9522 【A-2】

Re:石綿(アモサイト)について

2005-02-14 15:43:58 mkt

石綿のうち,
アモサイト,クロシドライト,石綿(アモサイト,クロシドライトを除く)を
含有する別表第8の2に掲げる製品で,その含有する石綿の重量が
当該製品の重量の1パーセントを超えるもの,
については労働安全衛生法施行令第16条により,
製造禁止物質となっており,特定化学物質以上に厳しく規制されています。
しかしながら,過去に製造され,それを使用している箇所や物などがありますので,
特化則第38条の8,9ではアモサイト,クロシドライトを含んだ
石綿に関する作業条項が示されているようです。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきましてありがとうございました。
アモサイトが特化物よりも厳しく規制されているという重要なことを理解しました。
大変助かりました。

No.9519 【A-1】

Re:石綿(アモサイト)について

2005-02-14 15:18:02 東京都 / 少し環境

>「施行令別表第3に掲げるもの」「石綿(アモサイトは除く)」
>特化則第38条の8,9(石綿等に係る措置)では「施行令第16条第1項第4号に掲げる物」としてアモサイトが登場
>「アモサイトは<特定化学物質>ではないが、<石綿>の一種であるため、解体作業では必要な措置を講じるべき」

そのようで、アモサイトは特化物ではなく一つ上の「製造禁止物質」となっています。

>特化則第38条の8に記載されている<作業衣>と<保護衣>の違いですが、作業衣の場合普通の作業服でもよいのでしょうか?

作業着については、粉塵の付着しにくいものなど、厚生労働省(労働省)通達に記載があるようです。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきましてありがとうございました。
製造禁止物質の方が特化物よりも上位という大事なことが分かりました。
作業着については通達を調べてみます。
大変助かりました。

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