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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件 

登録日: 2009年05月19日 最終回答日:2009年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32177 2009-05-19 01:04:11 ZWl47e たる吉

ふみさま

質問者が望んでいないのでスレッドを起こします。
>まず、保管の業に係る解釈。これは共に引き合いに出した過去のQ&Aでも書かれていますが、業許可対象となるかどうか確定した解釈が難しい状況です。
>このため、グレーからブラック、と申し上げています。

保管の業許可に対する解釈通知は、「積み替え保管」に関するもので、事業者における廃棄物の保管(事業者が占有している廃棄物置き場)に適用されるものではないと理解しております。

>倉庫の貸借は法律で妨げられていない?当たり前です。そのような議論をしているのではありません。
このケースでは、倉庫の占有者はC社であると理解しましたが、ご指摘のとおり、A社が倉庫の占有者であれば廃棄物の保管を業としてやっている可能性が高いと思われます。

尚、私は「C社が占有し、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している廃棄物置き場の実管理をA社がやっている」だけであると理解しました。

>PCB特措法が特別法に当たるとのご論法ですが、そもそも業許可対象となるかどうかは特措法で措置される内容ではなく、廃掃法のみが適用となるものです。処理先未定であることと保管上限量制限については特措法で解釈されるものですよね。ですから今回のお話とは特別法云々は関係ありません。
私が述べたかった件は、上のような状況を踏まえ、「占有者(C)における保管管理上の問題である可能性が高い」ということです。

>単に管理させることについての解釈。これは語句の定義次第では処理委託にもなるし、そうでない可能性もあると思います。
語句の解釈と言う点ですが、「廃棄処理という語句の定義を明確にしたほうが良い」とコメントしたつもりであり、現契約が有効であるものとしてのアドバイスとして「覚え書きなどで、廃棄物の処理の委託ではない」と明言したらよいのではないでしょうか?
(続きます)

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No.32307 【A-11】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-05-28 16:12:13 たる吉 (ZWl47e

つまり、
@PCB廃棄物保管庫は、「積み替え保管場所」である。
A積み替え保管場所であるから、処理基準が適用される。
B処理基準が適用されるから↓http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
の「処理」の通知が適用される。(考え方が)

という主張ですよね?

私の主張は、
@排出事業場における保管庫である。
(特にPCB廃棄物については、移動後であっても積替保管場所とは解されない)
A排出事業場における保管場所の管理については、管理上の法的規制がない。(特別管理産業廃棄物管理責任者くらいである)

前提条件である@の解釈が異なるため、平行線上だと思います。

排出事業場における保管場所でなく、積替え保管場所であるという点はどこでわかるのでしょうか?
(ちなみに、積替え保管場所(収集運搬にかかる保管場所)の保管基準の7日間という解釈を排出事業場における保管場所に当てはめること自体がおかしくないですか?)

No.32311 【A-12】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-05-28 21:04:12 万田力 (ZWl3b51

 気にはなっていたのですが、最近、年のせいか根気が続かなくて、なかなかコメントをすることができませんでした。今日は少し時間がとれたので気のついたことを開陳させていただきます。(時間がとれたらコメントができるというのは、年のせいでなく晩酌が過ぎているせいかも知れませんね (^_^;) )

 さて、「保管」という行為は
(1) 事業者の行う運搬されるまでの保管(法第12条の2第2項、規則第8条の13)
(2) 積替えの為の保管(法第12条の2第1項、令第6条の5第1項第1号ハ及びニ、規則第8条の8から10の3)
(3) 処理施設で処分するまでの保管(法第12条の2第1項、令第6条の5第1項第2号チ、規則第8条の10の4から12の2)
の三つのケースに分けられます。
 本日、ゆっくりとこのスレッドを読んでみて、たる吉さんの出発点は(2)ですが、ふみさんの出発点は(1) であることから議論がかみあっていないのだということが分かりました。
 即ち、他者占有か自己の占有かが問題ではなく、自らであれ委託してであれ、一旦運搬が開始されると「積替えの為の保管」しか許されず、このスレッドを立てる元になった問は他者が絡んでいるだけでなく、既に運搬という行為が始まっているので(2)のケースで解釈すべきだということです。
 ところで、PCB廃棄物に関して、ronpapaさんのおっしゃられている『この限りでない』という記述の意味ですが、PCB特措法の公布は平成13年です。手元に古い資料が無いため正確にお答えできませんが、この文言はそれ以前からありましたので、「PCB特措法に従え」という意味ではなく、JESCOも何も持って行く先が無いのだから,(管理上の問題等で)運搬が始まっても規則第8条の8第1号でいうように「あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。」という条件を満たす積替え保管が不可能なために定められたものです。
 なお、「自ら運搬」に関しては管轄の自治体の解釈が分かれるところというのは容易に想像できますが、個人的には「車両に同乗」とか「常傭」というのは「自ら」とはみなせず、雇用関係があるか否かがポイントだと思っています。

 晩酌が過ぎていて、引用間違いとか論理の不整合がありましたならお許し下さい。m(_ _)m

No.32330 【A-13】

論点は『保管の委託』と『管理の委託』になりますか?

2009-05-30 00:31:25 ronpapa (ZWlba5

実は、ふみさんにA-2.で「快刀乱麻のお答えで質問者もご納得のようです」と言われてしまったことが気掛かりで (発端となったスレッドは無視して) A-4.を記載したのですが、当スレッドには他にどなたもコメントされないことと、行政に関わる立場の方からのコメントも無いことが不思議で(その結果、「やっぱり、実務者以外には分からないグレイゾーンはあるのかなぁ〜」と思ったりで)、当社の実情とも異なることから、それ以上のコメントを控えていました。

『保管』の解釈についてはA-12.万田力さんからのサポート・コメントの通りと思います。やっぱり、そこが論点・視点と…晩酌で深酒した頭で感じ入りました。(さすが万田力さんです。酒にも強いのかな)

ふみさんは、主にPCB廃棄物処理の基本解釈に沿っての意見を述べておられます。
たる吉さんは、実務上の現実問題としての観点から意見を述べておられます。

しかし、たる吉さんの問題意識は『積替え保管』〈*注記〉の問題だけでなく、『外部委託保管』とその保管業務に関わる実質的な『管理業務の委託』に対するものだと理解して(?微妙に違うかな)当スレッドの推移に注目し、私自身も改めて勉強の機会とさせていただきました。その過程で、たる吉さんの視点角度から関連法規を見直してみると、なんとなく、「それもそうだなぁ〜」という気持ちも芽生え始めていたのです。
〈*注記…積替え保管の制限は期日ではなく量だと思います。7日間分相当量以下の保管数量制限ですよね〉

私自身は、廃掃法における特管産廃物も、PCB特別措置法においても、『保管の委託』と『管理の委託』は原則認めないことになっているとの理解から、先のスレッド事例に対しても違法に近いと考えてのコメントをした次第です。

------------------------------------------------------
〔余談:今朝からでしょうか? Q&A欄の文字表示の級数が小さくなったようで…。深酒のせいでしょうか?〕

No.32339 【A-14】

(思考の迷路からの愚問)

2009-05-30 23:46:05 ronpapa (ZWlba5

以下の疑問は、たる吉さんの持っておられる問題意識の観点からも考えてみようとした結果なのですが、自分の理解と意見からは矛盾する愚問と笑われることを覚悟で記載させていただきます。

愚問1。 「廃掃法施行令」第六条の五、第一号「ハ」の末尾文の『この限りでない』について。
@条文の基本部分においては『特管産廃物の保管は、行ってはならない』とあります。
「誰が」行ってはならないのでしょうか。ここでは「廃掃業者」を意味し、「発生元の事業者(PCB特措法での名称は保管事業者*)」のことではないという理解で正しいのでしょうか。〔* PCB特措法以前の条文という万田力さんからの説明は了解の上ですが〕
A次に、『特管産廃物の積替えを行う場合を除き』という部分ですが、
行き先の決まっている事を条件としての「積替え保管」だけは運用上認めざるを得ない為の例外規定なのでしょうか。
Bそして末尾文の『ただし、PCB廃棄物については、この限りでない。』は、部分否定なのか、全否定なのかが私には判らずモヤモヤしたままなのです。
B-1.上記Aの『特管産廃物の積替えを行う場合を除き』に対してのものか?
その場合は、『PCB廃棄物だけは、外部保管/委託保管/積替え保管も全て禁止』という理解になると思います。
B-2.前文の全てに対するものか?
その場合だと、『PCB廃棄物は、特管産廃物としての保管を行なっても良い』という理解になります。当初は「それじゃ変だなぁ〜」と思ったのですが、計画処理対象物となり所有者による現地保管届出制度となったPCB廃棄物だけは別扱いとする必要からの追加文とみなせば「あぁ、なるほど〜」とも思えてきました。

愚問2。PCB廃棄物処理のパンフレットhttp://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full.pdf の末尾Q&Aには、『保管を委託した者及び委託を受けた者双方ともに、譲渡し及び譲受けの制限義務に違反し、罰則の対象になりますので絶対行なってはなりません』とはっきり記載されています。 しかし、PCB特措法の第十一条(譲渡し及び譲受けの制限)と第二十四条(罰則)には、「保管」や「積替え保管」について適用されると解釈できる部分がありません。何故、平易な「保管」という言葉を使わず、「譲渡し/譲受け」という言葉が使われたのか?

もう一つあるのですが、ろん(愛犬ヨーキー)との散歩中に思考の迷路にはまってしまいました。

No.32352 【A-15】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-01 09:24:50 たる吉 (ZWl47e

万田力さま、ronpapaさま
コメントありがとうございます。
連絡遅くなり申し訳有りません。(実家でほたるを見てきました)

さて、
>『この限りでない』という記述の意味ですが、PCB特措法の公布は平成13年です。手元に古い資料が無いため正確にお答えできませんが、この文言はそれ以前からありましたので、「PCB特措法に従え」という意味ではなく・・・

少し違うと思います。そもそもPCB使用電気機器は電気事業法において保管義務がありました。
すなわち、「この限りではない」は、全否定であり「PCB廃棄物においては、事業者における保管を認める」という意味だと思います。(つまりPCB廃棄物は、「事業者における積換え保管場所が存在しない」=「処理先が決まっていない」という意味です)
従って、移動が始まったからといって「積換え保管場所」が適用されるはずがありません。(この際、移動の定義については、あえて除きます)

Q:保管のみを他人に委託することができますか。
A:保管を委託した者及び委託を受けた者双方共に譲渡し及び譲受けの制限義務に違反し、罰則の対象になりますので絶対に行ってはなりません。

この質疑に対しては、過去ログを見ていただいたらわかると思いますが、「倉庫業者と所有者、どちらが(本来)排出事業者か」という点で考えれば、明確になると思います。

No.32359 【A-16】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-01 21:36:34 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 たる吉さんが、なぜ事業者の保管と収集運搬業者の保管とを区別することにこだわっているのか理解できません。(以下、特管廃棄物については12条の2が該当する条文ですが、特管にのみ係わる場合を除き普通産業廃棄物についての条文を引用させていただきますことをお許し下さい。)
 産業廃棄物処理基準(法12条第1項及びそれにより定められた施行令及び施行規則)は事業者に課せられたものです。
 そして、法第14条第12項では「第1項の許可を受けた者(即ち「産廃処理業の許可を受けた者)は産業廃棄物処理基準(法第12条第1項並びにそれに基づき定められた施行令及び施行規則=事業者に課せられた基準)に従い産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。」とされているように、そもそも排出事業者に課せられた義務を収集運搬業者にも適用しているのです。

 次に、「PCB廃棄物に関してこの限りでない」という環境省令(施行令第6条の5 ハ)を受けた施行規則第8条の8を読んで下さい。「保管後の運搬先」「保管上限量」「性状」についてしか記載しておらず、これは保管に関する部分否定であって全否定では無いということです
 さらに、

> PCB使用電気機器は電気事業法において保管義務があり

とのことですが、PCB廃棄物には感圧複写紙やPCB汚染物もあることですから、「この限りでない」が全否定であったなら、これらの廃棄物も電気事業法で対処するのでしょうか?
 否、決してそんなことにはなりません。
 特別法と一般法とについて過去に論じたことがありますが、○○については適用しないと条文中に記載がある場合を除き、放流水に関する特別法である水質汚濁防止法のように、電気事業法は「PCB使用電気機器」に関する特別法ではあっても、PCB廃棄物一般に関する特別法とはなりえないことからも、たる吉さんの主張は理解できないということです。

No.32362 【A-17】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-02 08:52:58 たる吉 (ZWl47e

>たる吉さんが、なぜ事業者の保管と収集運搬業者の保管とを区別することにこだわっているのか理解できません。
事業者における保管であれば、保管場所の管理(語弊があるかもしれませんので、整理整頓、運搬調整、マニフェスト発行の意味です)を委託することが法的に妨げられていないという点を明確にしたいがためです。
そもそも保管後の運搬先が決まっていないので、「積換え保管場所としての処理基準が適用されるはずがない」という主張になります。

>とのことですが、PCB廃棄物には感圧複写紙やPCB汚染物もあることですから、「この限りでない」が全否定であったなら、これらの廃棄物も電気事業法で対処するのでしょうか?

対処するわけないでしょう。
「特別法だから別だ」という主張ではなく、「これまで他の法律において保管を行ってきたものについては、今後も含めて適用外である」と主張しているのです。

おっしゃるPCB汚染物等が特別管理産業廃棄物として認定されたのが、平成4年のことです。(ちょうど特管物とはなんなのか、という点が決められたときではないでしょうか?)
それまではPCB汚染物の管理自体、事業者の理性に任されていたのです。
つまり、平成4年以前にPCB汚染物が特別管理産業廃棄物として存在していないため、それまで保管を行っていたPCB使用機器(+α)に対するものとして、「この限りではない」と解釈するのがスマートではないでしょうか?

また、過去に保管していたものに対しては保管場所、H4年度以降に保管したものは積換保管場所、こんな解釈が通るはずがありません。

No.32368 【A-18】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-02 21:08:12 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 たる吉さんらしくもなく、熱くなっていますね。少し冷静に考えて下さい。

> 過去に保管していたものに対しては保管場所、H4年度以降に保管したものは積換保管場所、こんな解釈が通るはずがありません。

 お気持ちは分かりますが…
 現在も使用されているものは無いかも知れませんが、昭和52年以前に設置された最終処分場は届け出すらされていません。(昭和52年3月から届け出制、平成4年7月から許可制となり、平成9年12月からはミニ処分場も許可が必要となりましたが、廃棄物処理法はそれ以前のものには届け出や許可を得ることを求めていません。)
 即ち、法律は改正される都度、附則に「この法律は○○年○月○日から施行する。」など、改正された部分が適用される時期をさだめております。過去に逆上って適用する場合は「この法律の施行の際現に○○している者は△△とする。」等の経過措置が定められますが、廃棄物処理法は、上述のとおり少し前まで基本的に過去の行為等に関する経過措置を設けていませんでした。

> そもそも保管後の運搬先が決まっていないので、「積換え保管場所としての処理基準が適用されるはずがない」という主張になります。

 だから、「この限りでない。」なのです。
 小生の説明と若干異なりますが、それは時点修正がなされたせいでしょう。(財)日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説」によると、PCB等について「この限りでない」と例外規定がついているのは「わが国においてこれらの廃棄物の処理は始まったばかりであり、これらを保管せざるを得ない『事業者』が存在するという事情による」ものだそうです。(『 』は小生が強調のため付したものです。)
 A−12でご案内しておりますが、法第12条の2第2項及び施行規則第8条の13をもう一度ご覧になってみてください。

No.32371 【A-19】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-03 11:53:08 たる吉 (ZWl47e

万田力さま

>廃棄物処理法は、上述のとおり少し前まで基本的に過去の行為等に関する経過措置を設けていませんでした。
実はこのあたりは十分理解した上での記載でした。申し訳有りません。

> A−12でご案内しておりますが、法第12条の2第2項及び施行規則第8条の13をもう一度ご覧になってみてください。
内容確認しました。おっしゃるとおり、「積換え保管に対して、この限りではない」ですね。

しかしながら、矛盾が存在しております。
まず、法第12条の2第2項における「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を『生ずる』事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。」
この生ずるとは通常「発生」と取るものと思います。
すなわち積換え保管場であるのであれば、そもそも特別管理産業廃棄物管理責任者等選任しなくても良いのではないでしょうか?ちなみに、PCB特別措置法では特別管理産業廃棄物管理責任者の選任を義務付けております。
さて、積換え保管場所は発生事業場なのでしょうか?

最初にも記載しましたが、積換え保管場所であっても「占有者責任下における保管についても、制限がある」とは到底思えません。
これが、PCB特別措置法における「譲渡し制限」と廃棄物処理法における「廃棄物処理の委託」に該当するのでしょうか?

No.32378 【A-20】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-03 21:26:19 万田力 (ZWl3b51

> まず、法第12条の2第2項における「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を『生ずる』事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。」

 たる吉さんらしくもない、この定めは「法第12条の2第2項」ではなく、「法第12条の2第6項」ですね。(私のように、晩酌が過ぎてミスった?)
 ただし、

> この生ずるとは通常「発生」と取るものと思います。

はおっしゃられるとおりで、廃棄物処理法上は保管場所の設置者に特別管理産業廃棄物管理責任者等選任することは求めていません。
 これも、きっとご承知の上でのことと思いますが、積換え保管場に特別管理産業廃棄物管理責任者等の選任を義務づけているのはPCB特別措置法であって、廃棄物処理法で義務づけているわけではありません。目的が違う法律が、同じ資質を持つ者を同じ名前で位置づけて、先行する法律では要求していない所にも同じ資質能力を有する者を置くことを求めているというだけのことです。
 このことは、たる吉さんも回答している  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26181  の問答でご理解のこととだと思うのですが?このように、 Aの法律では求めていないことをBの法律では求めるということは往々にしてあることです。

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