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環境Q&A

下水道の海域放流について 

登録日: 2015年09月04日 最終回答日:2015年09月18日 環境行政 法令/条例/条約

No.40162 2015-09-04 19:37:28 ZWl8e32 風林火山

 お久しぶりです。今更こんな質問は恥ずかしいのですがすっきりさせたいのでお願いします。
 私が管理している下水処理場は海域放流で毎月2回放流水を計量証明に出しています。10年ほど前までpH,SS,大腸菌群数、BOD、窒素、リンでしたが私が役所の担当者に海域放流の場合は水濁法に基づきBODではなくCODを測定するべきではと進言しCODに変更され現在に至りますが、今年市の担当者が代わりその話が再燃しました。

 担当者曰く水濁法には確かに海域放流の場合はCODと書いてあるが下水道法ではBOD測定すると書いてあるのだから下水道法が優先でBOD測定、あるいは両方計量証明にだすのが正しいのではという話になりました。私はCODでよいのではと言いましたが私と議論しても解決しないので担当者が保健所に問い合わせたところ「環境面からみれば水濁法に基づきCODは測定しなければならないが管理の面からみればBODも測定しておく方が望ましい」とこれまた中途半端な回答だった為、今度は本庁(県)に問い合わせたそうです。

 先日、「下水道法にBODの基準値は示されているが測定の義務は無い。CODは水濁法により測定しなければならない。しかし管理上BODを測定することが望ましく内部での検査方法に自身があれば計量証明に出す必要はない。結果として現在の測定項目で良い。」と言う返事が来たそうです。

 前置きが長くなりましたが下水道法21条、政令第6条、政令第12条あたりからBOD測定の義務はないということが読み取れるのでしょうか?本庁の勘違いでしょうか?単に計量証明に出す義務は無いという意味でしょうか?
 帰ってモヤモヤが大きくなりました。

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No.40163 【A-1】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-05 21:54:40 万田力 (ZWl3b51

 産業廃棄物関係で、一見全く違う質問のようで実は本質が同じ、次のような似た質問があります。
『産業廃棄物を自社で運搬しようと思うのですが、許可を持っていません。どうすれば良いのでしょうか。』
 廃棄物処理法も下水道法も、事業者に「しなければならない」という定めはしていますが、それはあくまで事業者の責務として定めているのであって、資格のある業者にやらせなさいという意味ではありません。自ら行えば良いだけのことです。
 事業者自らで行うことができないとき、下水道法や水質汚濁防止法では水質検査を委託するとき、廃棄物処理法が産業廃棄物の収集運搬を委託するときのような委託基準は定めていませんが、その代わり計量法で計量証明書を発行できるのは計量証明事業所に限っていますので、委託は計量証明事業所にする他ないということに過ぎません。
 下水道法でも水質汚濁防止法でも、施行令で指定あるいは指示されたJISその他の方法で処理水又は放流水の水質試験を行い、その結果を保存するように求めているだけです。
 従って、定められた方法で自ら試験しその結果を保存しておけば、法的には何ら問題はありません。
 小生数年前にリタイアして、現在風林火山さんが勤務している処理場と同様水質汚濁防止法ではCODで規制されている某下水処理場でお世話になっておりますが、上述のとおりの解釈で、自ら分析できる項目は計量証明事業所に委託することはしておらず、計量証明事業所に依頼しているのはコストや技術的な問題で自ら行っていない項目とクロスチェックのための分析だけですが、これまで計量証明事業所で分析するように指導を受けたことはありません。

回答に対するお礼・補足

 早々の回答ありがとうございます。 
 供用開始から5年くらいは計量証明には出していませんでした(健康項目は年2回出していました)が平成の大合併を期に毎月2回出すようになりました。
 法を読んで計量証明に出さなければならないと解釈したのか、私(達)が行なう測定結果の信頼性に疑問があるのでチェックの為に出すようになったのか当時の担当者でないと本当の理由は分かりませんが多分前者だと思っています。
 万田力さんは水質試験が処理場で出来ているのなら計量証明に高い金を払って出す義務も必要もないというご意見だと受け止めましたがそこがもう一つのモヤモヤの原因でもあります。
 というのは「法定試験項目の分析は、自治体職員が行うか、公的機関または計量証明分析業者等に委託して行わなければならない」という記述があるからです。
 下水道法令要覧を久しぶりに開いてみたものの時間がなく第何条とかはっきり覚えてなくて申し訳ないのですが代わりに職場か本社に「下水道施設維持管理積算要領」があれば水質試験の説明のところをご覧ください。また下水道事業団の自治体に向けた冊子「終末処理場供用開始の手引き」にも同じ記述があります。(最もこちらは積算要領の文を参考として転記しているだけですが)
 だから自治体職員が分析していない当処理場では内部分析とは別に情報公開請求とか下水道実態調査(これは公的なものかどうかは分かりませんが)等、表に出す必要がある場合を考えて計量証明に出して公的データとして保存しているのだと思ってています。
 それを踏まえたうえで県職員の言葉をどう受け止めたらよいのか悩んでいます。

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