時効により労災補償の対象とならない
アスベスト健康被害認定患者に医療費などの救済給付金を支払うとした「アスベスト救済法」が3月27日から施行され、12月12日までに500件(
中皮腫401件、肺がん99件)の事例が救済対象として認定されました。
救済事業費(19〜22年度までの1年度につき約90億5,000万円)には、政府や自治体からの資金、全労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」、アスベストとの関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」によって構成される基金が充てられます。
06年にはこの法律以外にも、工作物解体作業によるアスベスト飛散防止、アスベスト添加建材の使用制限、アスベスト含有廃棄物の無害化処理促進──などを内容とする「4法(
大防法、地方財政法、建築基準法、
廃棄物処理法)一括改正法」や、0.1%を超えてアスベストを含有する製剤・製品を製造禁止にするとした「改正・労働安全衛生法施行令」が公布・施行され、アスベスト対策に関する法令整備が進みました。