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観光立国推進基本法 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2009.10.14

観光立国推進基本法

カンコウリッコクスイシンキホンホウ   【英】Tourism Nation Promotion Basic Law  

解説

観光を21世紀における日本の重要な政策の柱として位置付け、魅力ある観光地づくりと国際・国内観光の振興を推進すること等を通じて観光立国を実現することを意図して、昭和38年に制定された「観光基本法」の全部を改正し、題名が「観光立国推進基本法」に改められた。2006年12月13日に成立、2007年1月1日より施行されている。

小泉内閣当時にとりまとめられた「観光立国懇談会報告書」(2003年4月)の副題である「住んでよし、訪れてよしの国づくり」を念頭に、観光立国を実現するため、

(1)地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会づくりの重要性

(2)国民の観光旅行の促進の重要性

(3)国際的視点に立つことの重要性

(4)関係者相互の連携の確保の必要性

の4項目を基本理念として掲げるとともに、「観光立国推進基本計画」の作成ほか観光政策の基本的方向を示している。

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