一般財団法人環境イノベーション情報機構

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EICネット『森づくり宣言』 会員規約

第1条 総則

  1.  「森づくり宣言」プログラム(以下本プログラムという。)は、環境省認証のオフセット・クレジットを購入することを通して日本の森林を守り、本プログラムを利用する団体・企業及び個人(以下「会員」という)のPR活動を支援することを目的とします。
  2.  本規約は、本プログラムに関わる一切の関係に適用されます。
  3.  本プログラムは、一般財団法人環境イノベーション情報機構(以下「財団」という。)が運用するものです。

第2条 会員

 本規約を承認の上、財団に対して会員登録の申請を行い、財団の承諾を得た場合に会員となるものとし、本プログラムを利用することができます。なお、財団の判断により、会員登録を承諾しない場合があります。

第3条 権利譲渡等の禁止

 会員は、本プログラム利用に関わる一切の権利について第三者に譲渡、貸与、売買又は名義変更をすることはできません。

第4条 本プログラムの運用管理

  1.  財団は、本プログラムの良好な運用を維持するために、本プログラムの保守管理作業を行います。
  2.  財団は、その判断で本プログラムの運用を一時停止し、保守管理作業を行うことがあります。この場合、事前に通知しますが、設備の障害時や復旧等緊急の場合は、事前の通知を省略します。

第5条 会費

  1.  本プログラムを利用する際の会費は年額一口2万円(税抜)とし口数の上限を定めないものとします。
  2.  理由の如何に関わらず、一度納入された年会費は、返還されないものとします。
     但し、入会申込後10日以内に限り書面にてご連絡頂くことにより解約・返金を受け付けます。

第6条 提供内容の保証

 財団は、提供する情報の内容の正確性、有用性等について、財団が自ら作成し提供する情報を除き、一切の責任を負わないものとします。

第7条 禁止事項

 本プログラムの利用に当たっては、以下の行為を禁止します。

  1.  本プログラム及び接続された他のネットワークの運営を妨げること。
  2.  虚偽の情報を提供するなど、本プログラムの利用者又は第三者に不利益をもたらすこと。
  3.  誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を流すこと。
  4.  他人の活動を妨害し又は他人に活動を強要すること。
  5.  その他法令に反すると判断される行為を行うこと。

第8条 掲載情報の削除・編集

 財団は、本プログラムに掲載される内容を審査し、以下のいずれかに該当する場合、会員の承諾なしに掲載内容を削除・編集することがあります。この場合、財団は削除・編集に当たっての理由を開示する義務を負わないものとします。

  1.  第7条に規定する禁止事項に抵触すると判断した場合。
  2.  他人の著作権を侵害すると判断した場合。
  3.  その他本プログラムの目的にそぐわないと判断した場合。

第9条 ロゴマーク

  1.  会員は、申込みの際に指定したWebサイトにロゴマークを使用することができます。
  2.  会員は、申込みの際に指定したWebサイト以外にロゴマークを使用することができません。
  3.  会員は、会員資格が取消または有効期間が満了した際、ロゴマークの使用を直ちに中止するものとします。
  4.  会員は、財団が提供するロゴマークのデザイン、色、寸法の比率を改変しないこととします。

第10条 会員資格の取消

 会員が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、財団は当該会員の会員資格を取り消すことができます。

  1.  入会時の申請事項に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
  2.  他人の著作権を侵害する行為を行った場合。
  3.  第7条に規定する禁止事項に抵触する行為を行った場合。
  4.  その他会員として不適当と財団が判断するような行為を行った場合。
  5.  有効期限が終了するまでに次年度の会費が支払われなかった場合。

第11条 損害の免責

  1.  財団は、本プログラムの利用により発生した会員の損害について、一切賠償の責を負わないものとします。
  2.  本プログラムを利用することにより会員が他人に損害を与えた場合、損害を与えた者は自己の責任により解決するものとします。

第12条 申請事項の変更と退会

  1.  会員は、財団への申請事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとします。
  2.  会員が退会する場合、その旨を財団に届け出るものとします。

第13条 規約の発効

 本規約は財団に本プログラムへの申込を行い会員になった時点で効力が生じます。

第14条 会員間等で生じた紛争の解決

  1.  本プログラムの提供により生じた、会員相互及び会員と第三者間に生じた紛争は、当該会員が責任をもって解決を図るものとします。
  2.  前項の紛争の解決のために、法令の手続きに基づく当事者の一方からの請求に対して、財団が請求の相手方の住所、氏名を請求者へ提供することがあることを、会員は承諾するものとします。この場合、財団はその趣旨を相手方に通知します。

第15条 規約の改訂

  1.  本規約は、財団の判断により改訂ができるものとし、会員はそれを承諾するものとします。
  2.  財団は、随時、本プログラム上で諸規程を制定することができます。当該諸規程は本規約と同等の効力を有するものとします。

第16条 本プログラムの変更等

 財団は、事前の予告なくして、本プログラムをいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することがあります。

第17条 合意管轄

 会員と財団との間で訴訟が生じた場合、財団所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第18条 諸法令、諸規則の遵守義務

 会員は国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。

付則 この規約は、平成23年9月1日から施行します。
   規約一部改正 平成26年7月1日 組織名称変更