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認定全体構想 環境用語

作成日 | 2008.04.30  更新日 | 2009.10.14

認定全体構想

ニンテイゼンタイコウソウ  

解説

認定された全体構想。

エコツーリズム推進法(2007)では、市町村がエコツーリズムを推進しようとする地域ごとにエコツーリズム推進協議会を設置し、エコツーリズム全体構想を策定することができるとしている(第5条)。ここで策定された全体構想は、主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣)の認定を申請できるとし(第6条)、これをエコツーリズム推進法に基づく認定全体構想と呼ぶ。

認定全体構想に関しては、国による内容の周知や、これに基づいて実施されるエコツーリズムに対する国や都道府県等の各種許認可等の配慮(第7条)を受けることができるほか、認定全体構想に基づいて保護を図るべき特定自然観光資源の指定を行った場合に、汚損や損傷等の禁止や利用者の制限等に関する規定を設けることができる(第8条など)としている。

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