一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

自然保護取締官 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

自然保護取締官

シゼンホゴトリシマリカン  

解説

原生自然環境保全地域自然環境保全地域では環境大臣が違反行為等に対し、中止命令、原状回復命令を出し、立ち入り調査を実施出来ることになっている。しかし、指定された地域が遠隔地にあること、また、緊急の場合など現場で対応する必要のあることに鑑み、環境大臣はあらかじめ職員を指名し、権限を代行させることができることになっている(自然環境保全法第18条)。

指定された原生自然環境保全地域自然環境保全地域ごとに、現地に駐在する環境省職員が自然保護取締官に指名されている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト