一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
斜線規制
シャセンキセイ
解説
建築基準法(昭和25年法律第201号・国土交通省所管)に基づく建築物の高さに係る規制措置のこと。斜線制限ともいう。
同法では、(1)前面道路の反対側の境界線までの水平距離に応じて建築物の高さを制限する規制(前面道路斜線規制)、(2)隣地の境界線までの水平距離に応じて建築物の高さを制限する規制(隣地斜線規制)、(3)前面道路の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に応じて建築物の高さを制限する規制(北側斜線規制)の3種類の規制がある。
このうち、北側斜線規制は、日照権を保護するために、1970年の建築基準法改正により導入された措置である。しかしながら建築物の上層部でしか日照が得られない等の問題があり、1976年には、同法を改正して日影規制が導入された。
なお、公共施設の整備、公開空地の確保等を伴う個別の優良プロジェクト等については、容積率や斜線規制の適用除外、緩和などの特例制度が設けられている。
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関連Webサイト
- 建築基準法の特例制度:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/kisei/kijunho.html
- 建築基準法等の一部を改正する法律案について(平成14年3月7日国土交通省報道発表):http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/070307_2_.html