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傷病鳥獣 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

傷病鳥獣

ショウビョウチョウジュウ   【英】Injured Birds and Mammals  

解説

怪我や病気を患った野生鳥獣のこと。「鳥獣保護法」(1918)では傷病鳥獣の取り扱いについて、当初は明確に示した規定はなかったが、第2次鳥獣保護事業計画(1967-1971年度)から、鳥獣保護事業計画において初めて傷病鳥獣の保護が位置づけられた。その後、第7次鳥獣保護事業計画(1992-1996年度)で、傷病鳥獣の保護が鳥獣保護思想の普及啓発の一環として行われるようになった。

現行の第9次鳥獣保護事業計画(2002-2006年度)では、「鳥獣保護思想の普及啓発及び野生鳥獣の保護繁殖に資するため、傷病鳥獣の保護事業の効果的な実施に努めるものとする。」とされている。また、「傷病鳥獣の保護の実施に当たっては、効果的かつ機動的に救護を行うため、鳥獣保護センター等を中心として、地元の獣医師団体、自然保護団体等とも連携を図ることとし、また、救護に携わるボランティアの位置付けを明確にすること等により、民間による積極的な取組を推進するものとする。」と関係者の連携の必要性が述べられている。

現在、傷病鳥獣の取り扱いは、希少種及び国指定鳥獣保護区内では環境省の業務、それ以外では都道府県の業務となっている。

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