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一般廃棄物処理施設 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

一般廃棄物処理施設

イッパンハイキブツショリシセツ   【英】Domestic Wastes Treatment Facilities  

解説

一般廃棄物を処理する施設のうち、(1)焼却処理施設で、処理能力が1時間あたり200kg以上、または火格子(ごみを燃やす場所。下から空気を送りこみごみを燃えやすくするため、金属の棒を格子状に組み合わせてある)面積が2平方メートル以上のもの、(2)選別施設、たい肥化施設、破砕施設などのごみ処理施設で、処理能力が1日5t以上のもの、(3)くみ取りし尿浄化槽汚泥を処理するし尿処理施設浄化槽は除く)、(4)一般廃棄物最終処分場‐を指す。廃棄物処理法に基づいて規定される。

民間業者が一般廃棄物処理施設を設置する場合は、都道府県知事の許可が必要。市町村が設置する場合は、都道府県知事に届け出る。

一般廃棄物処理施設を設置する際には、政省令で定められた構造基準や維持管理基準を満たし、技術管理者を置く必要がある。

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