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第一種特定製品廃棄等実施者 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2015.09.28

第一種特定製品廃棄等実施者

ダイイッシュトクテイセイヒンハイキトウジッシシャ   【英】End-users Disposing Class-1 Specified Equipment  

解説

第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者のことをいう。通常、業務用冷凍空調機器のユーザーがこれに該当する。

フロン排出抑制法では、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、(1)機器の廃棄等の際は、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すこと、(2)回収・運搬・再生・破壊に要する料金を支払うこと、(3)機器の廃棄等の際に回収依頼書又は委託確認書を交付し、写しを3年間保存すること、(4)第一種フロン類充填回収業者が交付する引取証明書又はその写しを3年間保存すること、(5)第一種フロン類充填回収業者からの引取証明書又はその写しを一定期間内に受領しなかった又は虚偽記載があった場合、都道府県に報告すること、(6)再委託承諾書を交付した場合、当該承諾書の写しを3年間保存すること、を義務付けている。(2015年5月改訂)

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