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化学物質審査規制法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

化学物質審査規制法

カガクブッシツシンサキセイホウ   【英】Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc of Chemical Substances  [同義]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律  化審法 

解説

正式名称は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」。本法律は、PCBポリ塩化ビフェニル)による環境汚染問題を契機として1973年に制定されたもので、新たな化学物質(新規化学物質)を製造・輸入する際に事業者に事前の届出を義務づけ、新規化学物質が市場に流通する前に国がその新規化学物質の環境残留性や安全性を審査する制度を定めるもの。その後、1986年、2003年、2009年に大幅な法改正が行われた。特に、2009年改正では、欧州連合のREACH規制やストックホルム条約との整合性の確保が図られ、従来特定の化学物質に限られていた製造・輸入数量の届出義務がすべての化学物質に拡大されたほか、新たに「優先評価化学物質」の規定を設けて製造・輸入事業者に有害性情報の提供を求めることとなった。

本法律では、難分解性で、生物濃縮性があり、かつ人または高次捕食動物に有害と判断されたものは第一種特定化学物質に指定され、その製造・輸入は許可制となる。また、難分解性で、人または動植物に有害と判断されたものは第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入量の届出義務の他、環境汚染防止のための措置、表示などの義務が課される。

2009年7月末時点で、PCBなど16物質が第一種特定化学物質トリクロロエチレンなど23物質が第二種特定化学物質にそれぞれ指定されている。

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