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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 環境用語

作成日 | 2018.11.13  更新日 | 2023.09.15

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

ケンチクブツノエネルギーショウヒセイノウノコウジョウニカンスルホウリツ   【英】Overview of the Act on the Improvement of Energy Consumption Performance of Buildings (Building Ener  [同義]建築物省エネ法 

解説

2015年7月に公布された法律で建築物省エネ法ともいわれる。建築物における省エネルギーが一向に進まない状況に鑑み、従来省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に基づき行われていた建築物における省エネルギー対策の抜本的強化を図るため、従来の省エネ法から建築物を切り離して新たに法律を制定。住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講じたものである。

その後2019年及び2022年の法改正により、規制が強化された。現行法の主な内容は以下のとおりである。

(1) 従来一定規模(300m2以上)の非住宅建築物について課せられていた新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が、2025年4月より全ての新築住宅・非住宅建築物及び建築物の増改築部分について課せられる。

(2)一年間に一定戸数以上の住宅を供給する事業者に対し、国が目標年次と省エネ基準を超える水準の基準を定め、新たに供給する住宅(注文戸建住宅、分譲戸建住宅、賃貸アパート、分譲マンション)について、その基準を平均的に満たすことを努力義務として課す(=住宅トップランナー制度)。

(3)建築物の販売は賃貸を行う事業者に対し、建築物の省エネ性能の表示努力義務を課すとともに、表示方法等を国が告示し、必要に応じて国が事業者に対し告示に従って表示するよう勧告することができる。(2023年9月改定)

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