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狩猟免許 環境用語

作成日 | 2023.09.05  更新日 | 2023.11.20

狩猟免許

シュリョウメンキョ   【英】Hunting License  

解説

法定猟法の種類に応じた次の4種類の区分(*)に応じて、都道府県知事が実施する試験に合格した者に与えられる国家資格。

鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられている。

狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守するとともに所定の狩猟税を納付する必要がある。

(*)網猟免許:網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
 わな猟免許:わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
 第一種銃猟免許:装薬銃
 第二種銃猟免許:空気銃(コルクを発射するものを除く。)

(2023年4月作成))

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