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希少野生動植物保存取締官 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

希少野生動植物保存取締官

キショウヤセイドウショクブツホゾントリシマリカン   【英】Agency or Ministry personnel  

解説

種の保存法」(1992)の規定に基づいて、同法に違反した者に対する処分等をすみやかに実施するため、環境省または農林水産省の職員の中から任命される者(法50条1項)。

任命されるための資格として、自然環境の保全や動植物の繁殖について一定の経験や能力を有していることが必要とされる(同施行令6条)。希少な野生動植物の捕獲や譲渡等を許可された者に対する措置命令や、希少な野生動植物の生息地を所有している者等に対する助言・指導などを行なう(法50条1項)。

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