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再生可能エネルギー法【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

再生可能エネルギー法【ドイツ】

サイセイカノウエネルギーホウ   【英】Erneuerbare Energien Gesetz(独)  

解説

地球温暖化防止、環境保全及び持続可能な発展のために、総電力供給における再生可能エネルギーの割合を2010年までに2倍以上にすることを目的に、2000年に制定されたドイツ連邦法。

電力供給事業者に対する再生可能エネルギー買取義務とその買取価格及び期間、系統接続に関する費用負担者、2年ごとに政府が連邦議会に市場状況等について報告書を提出する義務等を規定する。

対象エネルギー源は、風力、太陽光、地熱、水力、廃棄物埋立地や下水処理施設等から発生するメタンガス、バイオマスであり、最低買取価格及びその期間は、エネルギー源、規模、設置環境に応じて細かく定められている。

2004年の改正では、総電力供給における再生可能エネルギーの割合を2010年までに12.5%以上、2020年までに20%以上にすること、大口電力需要者に対する優遇措置、風力発電施設に対する効率を重視した買取価格の設定、バイオガス発電施設や小型水力発電施設に対する買取価格の改善等が改正された。

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