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森林計画制度 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

森林計画制度

シンリンケイカクセイド   【英】Forest Planning System  

解説

森林は再生可能な資源であるが、荒廃した森林の復旧を図るには長期間に亘る努力の継続が必要となるなど国民経済に計り知れない影響を及ぼすことから、計画的な管理が必要不可欠である。このような計画の体系を制度的に整備したものが森林計画制度で、森林法(1951)に定められている(法第4条-24条)。

森林計画は国レベル(全国森林計画)、森林計画区レベル(地域森林計画、全国で158の計画区、国有林は森林管理局長が民有林は都道府県知事がそれぞれ作成)、市町村レベル(市町村森林整備計画、市町村が作成)、所有者レベル(森林施業計画、森林所有者等が作成)で相互に関連性を保ちつつ作成される。その内容は林地の利用、木材を中心とする森林資源の利用、伐採や植林等の施業、国土の保全や環境保護など多岐にわたる。

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