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立入制限地区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

立入制限地区

タチイリセイゲンチク   【英】Restricted Entry Zone  

解説

原生自然環境保全地域の保全のため特に必要がある認めるときは、環境大臣は自然環境保全法(1972)に基づきその区域内に立入制限地区を指定することができるとされている(法第19条)。

指定地区内には特別の許可を得た者以外の立ち入りが禁止される。原生自然環境保全地域における自然環境の現況把握を目的とした総合的な学術調査の結果、83年6月に南硫黄島原生自然環境保全地域の全域367haが立入制限地区に指定されている。

なお、2002年に自然公園法(1957)が改正され、国立・国定公園内にも立入制限地区が指定できることになった。湿原やその他高山植物帯など、立入りにより回復困難な影響を受けるような区域内への立入りを規制するため、環境大臣が区域を指定し、また区域ごとに期間を指定することとされている(自然公園法第13条)が、まだ具体的な地域指定はない。

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