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鳥獣保護区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2025.07.18

鳥獣保護区

チョウジュウホゴク   【英】Wildlife Protection Area  

解説

鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」に基づいて環境大臣又は都道府県知事が指定する区域のこと。一般に、環境大臣が指定するものを国指定(以前は国設)鳥獣保護区、都道府県知事が指定するものを都道府県指定(以前は県設)鳥獣保護区と呼んでいる。鳥獣保護区の存続期間は20年以内と定められており、必要に応じ更新される。

鳥獣保護区の区域内では狩猟が禁止される。また、鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の保全事業が実施される。

鳥獣保護区内で特別に鳥獣の保護繁殖を図ることが必要な場合、環境大臣又は都道府県知事は区域内に特別保護地区を指定することができる。特別保護地区内では、一定の開発行為について許可が必要となる。また、特別保護地区内には、車馬等の乗り入れや犬等の動物の持ち込みが規制される特別保護指定区域を指定することができる。

令和6年3月31日現在の国指定鳥獣保護区は、88箇所(大規模生息地10箇所、集団渡来地36箇所、集団繁殖地18箇所、希少鳥獣生息地21か所)あり、鳥獣保護区が590,956ha、特別保護地区が165,135ha、特別保護指定区域が1,172haとなっている。また、令和3年11月1日現在の都道府県指定鳥獣保護区の指定等状況は、鳥獣保護区が全国合計で3,645箇所・2,923,485ha、特別保護地区が540箇所・142,492ha、特別保護指定区域が3箇所・6,368haとなっている。(2025年5月改訂)

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