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鳥獣保護管理法 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2025.07.17

鳥獣保護管理法

チョウジュウホゴカンリホウ   【英】Wildlife Protection and Hunting Management Law  [同義]鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

解説

正式な名称は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。鳥獣保護管理事業計画の実施及び狩猟の適正化により、鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除、危険の予防等を図り、それに伴い生物多様性の確保、生活環境の保全と農林水産業の健全な発展に資することを目的とする法律。環境省所管。

1895(明治28)年制定の「狩猟法」を全面改正して、1918(大正7)年に現行法の骨格が作られ、以後度々改正されてきた。1963(昭和38)年には目的に「鳥獣保護」が明記され、名称も「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に変更。1999(平成11)年には科学的な知見に基づいて計画的に保護管理を進めていくことを目的とした「特定鳥獣保護管理計画制度」が盛り込まれた。2002(平成14)年には、法律の目的に生物の多様性の確保が加わるとともに条文がひらがな書きとなり、名称も「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」とされた。

2014(平成26)年には、鳥獣による生態系及び農林水産業被害の深刻化や捕獲の担い手減少に対処するため、捕獲促進・担い手育成のための施策を盛り込み、目的及び施策体系を整理して現行の名称に改正された。2025(令和7)年には、クマ等による人身被害が多発していることに対処するため、人の日常生活圏に危険鳥獣が出没した場合に地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とする内容の改正(第38条)が行われた。(2025年5月改訂)

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