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風景地保護協定 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

風景地保護協定

フウケイチホゴキョウテイ  

解説

国立・国定公園内の風景地について、環境大臣、地方公共団体もしくは公園管理団体が土地所有者との間で風景地の保護のための管理に関する協定(風景地保護協定)を締結し、当該土地所有者に代わり風景地の管理を行う制度。

人為的な管理が必要な二次的な自然から構成される良好な風景地(草原、ツツジの群落など)を維持するため、2002年の自然公園法改正(法第31条)で創設された。2004年3月、国立公園における協定第1号として、阿蘇くじゅう国立公園において公園管理団体等により「下荻の草風景地保護協定」が締結された。

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