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環境保全活動・環境教育推進基本方針 環境用語

作成日 | 2007.05.10  更新日 | 2009.10.14

環境保全活動・環境教育推進基本方針

カンキョウホゼンカツドウカンキョウキョウイクスイシンキホンホウシン   【英】Basic policy for the encouragement of willingness for environmental conservation and the promotion o  [同義]環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針 

解説

2003年7月に制定された環境保全活動・環境教育推進法に基づき、2004年9月に閣議決定された基本方針。

・「様々な個人、団体が、自発的に環境保全に取り組み、その輪が広がる環境をつくること」

・「環境やいのちを大切にし、具体的行動をとる人材をつくる環境教育」

・「自発性の尊重、役割分担・連携等への配慮」

という基本的な考え方を盛り込み、意欲の増進及び環境教育の推進方策について政府の実施すべき施策の基本的な方針を定める。

具体的な施策としては、

・学校や地域社会における個々の取り組みおよび連携した取り組みの促進、および連携を深めるためのコーディネーターの育成、

・環境に配慮した学校施設の整備・改修、

・家庭や日々の生活における教育支援の枠組みづくり、

・官公庁、民間企業等の職場における環境教育の充実、

・人材育成に関わる事業登録制度により、民間の自発的な取り組みの周知促進、

・環境保全活動、環境教育、パートナーシップづくりの支援拠点の機能強化や関係機関の連携、コーディネーター等の人材育成、

ナショナルトラスト活動や見学等の工場の開放など、土地・施設の活用、教育への提供に係る支援、

・政府の持つ環境情報の積極的な公表とともに、民間の情報の収集・提供の推進、

・「持続可能な開発のための教育の10年」の長期的な推進計画等の検討と、その国際社会への発信

──などを上げている。

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