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動植物の放出 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2009.10.15

動植物の放出

ドウショクブツノホウシュツ  

解説

一般的には、本来の生育地でないところに植物を植えたり、植物の種をまいたり、また、本来の生息地でないところに動物を放すことを意味する。

国立・国定公園特別保護地区特別地域のうち特別に指定された区域内においては、本来生育していない木竹以外の植物を植えたり、種子を蒔いたりすること、また、家畜以外の動物を放つことは、在来の動植物の保護を図る観点から規制されている。このような自然公園法で規制されている動植物の持ち込み行為を総称して「動植物の放出」と言う。

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