作成日 | 2025.07.09 更新日 | 2025.07.23
賞味期限
ショウミキゲン 【英】Best Before Date
解説
食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条において、「「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」と定義されており、「食品期限の設定のためのガイドライン(消費者庁、2025年3月)」では、特に「理化学試験や官能検査等の品質の試験・検査の結果を優先して設定する期限」としている。なお、期限表示は開封前の状態で定められた保存方法により保存した場合の期限であること、開封後には環境中の微生物によって腐敗等が始まることから、消費者に対して、未開封の状態を前提とした期限表示であることを表示する必要があるとしている。
わかりやすく言えば、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」であるといえる。
賞味期限が設定されている食品の具体例として、スナック菓子、カップめん、レトルト食品、缶詰、ジュース、ビーフジャーキー、かまぼこ、牛乳、バターなどがあり、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されている。
なお、消費期限と賞味期限などの食品の日付表示は、平成7年4月から製造年月日等の表示に代えて「賞味期限」または「消費期限(品質保持期限)」の期限表示を開始し、平成15年7月には食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく表示基準の改正により、従来の「賞味期限(JAS法、農林水産省)」と「品質保持期限(食品衛生法、厚生労働省)」を「賞味期限」に統一するとともに、賞味期限及び消費期限のいずれについても定義の統一が行われた。平成17年2月には「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(厚生労働省・農林水産省)が定められ、食品関連事業者等が期限表示を設定する際の基礎となる資料として公開している。その後、同ガイドラインは令和7年3月に消費者庁が、食品の安全性の確保に関する科学的知見に基づく観点に留意しつつ、食品ロス削減の観点を加味した改定を行い、表示責任者がガイドラインを踏まえて、食品の特性等に応じて、科学的・合理的な根拠に基づく期限の設定及び安全係数の設定を自ら考えて行えるよう提示している。(2025年4月作成)
この解説に含まれる環境用語
この環境用語のカテゴリー
関連Webサイト
- 食品の期限表示について(平成20年3月、農林水産省・厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0327-12g_0004.pdf
- 子どもの食育「消費期限と賞味期限」:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html
- 食品期限表示の設定のためのガイドライン(令和7年3月、消費者庁):https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1029.pdf
- 食品期限表示の設定のためのガイドライン(平成17年2月、厚生労働省・農林水産省):https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/pdf/syokuhin23.pdf