一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

指定管理鳥獣 環境用語

作成日 | 2025.07.09  更新日 | 2025.07.23

指定管理鳥獣

シテイカンリチョウジュウ   【英】Designated Wildlife Species for Control  

解説

2015年に鳥獣保護法が鳥獣保護管理法に改められた際に、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣を環境大臣が定め(指定管理鳥獣)、都道府県又は国が捕獲等をする事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を実施できることとされた。

指定管理鳥獣については、都道府県知事が第二種特定鳥獣管理計画および指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を策定し、この計画に基づいて当該事業を行う場合には、@捕獲等の許可を不要とするA一定の条件下で捕獲した鳥獣の放置を可能とするB一定の条件下で夜間銃猟を可能とする規制緩和が適用される。

改正当時、10年間で個体数を半減させる目標が掲げられていたニホンジカとイノシシが当初指定され、交付金による事業の支援等により捕獲強化が進められた。

2024年4月には、分布の拡大による市街地への出没や人身被害等の多発を受けて施行規則(省令)が改正され、四国の個体群を除くクマ類(ヒグマ及びツキノワグマ)が追加指定された。(2025年5月作成)

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト