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鳥獣被害防止特措法 環境用語

作成日 | 0000.00.00  更新日 | 2025.07.17

鳥獣被害防止特措法

チョウジュウヒガイボウシトクソホウ   【英】Act on Special Measures for Prevention of Damage Related to Agriculture, Forestry and Fisheries Caus  [略]   [同義]鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 

解説

正式名称「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」。鳥獣被害が、農林水産業に対する被害に加え、人身被害や交通事故の発生など、広域化・深刻化していることに対応するため、鳥獣被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、農林水産業の発展・農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成19年に制定された法律。農林水産省所管。

現場に最も近い行政機関である市町村が農林水産業被害対策の中心となって、主体的に対策に取り組めるよう、1)農林水産大臣が被害防止対策の基本指針を策定し、2)この基本指針に則して、市町村が被害防止計画を作成するとともに、3)被害防止計画を作成した市町村に対して、国等が財政上の措置等、各種の支援措置を講ずる。

野生鳥獣による農作物被害は、2010(平成22)年度の239億円をピークに減少傾向が続き、2021(令和3)年度の被害金額集計は155億円となった。このうち、シカ、イノシシ、サルの3重種による被害が全体の約7割(108億円)を占めている。鳥類による農作物被害は、国外から飛来する渡り鳥(カモ類など)や国内を季節移動(渡り)するヒヨドリなどによって局所的かつ年単位で変動する被害が生じており、その規模は30億円程度で推移している。農作物への被害金額は、食害等の被害を受けた場合の経済的被害額として計上されるが、それ以外にも農業者の営農意欲の低下や、それによって引き起こされる耕作放棄地の発生など、被害金額として数字に表れる以上の深刻な影響を及ぼしている。なお、野生鳥獣による被害は、農林水産業への影響だけでなく、市街地等への熊の出没による人身被害やアライグマ等による家屋侵入など生活環境及び生態系への影響なども深刻化している。(2025年5月作成)

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