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よくある質問グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業

よくある質問

グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業に関するお問い合わせの中で、よくある質問についてまとめました。

Ⅰ. 共通事項

1. 全般

単年度事業となりますので導入事業は令和5年2月10日に事業を完了する必要があります。
従って、診断事業の公募と設備導入の2次公募の申請を同一年度に行う必要があります。

機器導入の2次公募への応募は、診断事業が完了していることが必要です。

機構から要請があったときに報告してください。

2. 対象となる応募申請者

診断対象のエネルギー使用設備・機器を所有する法人であれば応募できます。

診断対象のエネルギー使用設備・機器を所有する法人であれば応募できます。

診断対象のエネルギー使用設備・機器の所有権等による判断となります。「管理」の範囲が単にエネルギー使用量の把握、請求等のみの場合では応募できません。

特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準(平成18年8月15日閣議決定)により定義された法人(現在13団体)や協同組合法に基づく農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合等になります。一部の団体については、環境省の確認が必要となります。また応募には、それを証する行政機関から通知された許可証等の写しの提出が必要です。

診断対象のエネルギー使用設備・機器の所有者(この場合は施設を貸している側)が応募することとなります。
但し、地方公共団体が所有者の場合、応募できません。

応募できません。

応募できません。

応募できません。

診断事業は応募できません。設備導入につきましては原則、設備導入の1次公募で過去診断または自己診断による応募であれば可能です。

適用しません。

中小企業として取り扱います。

中小企業に当たりません。
中小企業とは、中小企業基本法に基づくものとしています。

応募できます。ただし国内法人の日本国内の事業所に限ります。

事業の内容が変わらず、エネルギー使用設備・機器の増減がなく、継続したエネルギー使用の実績がある場合は応募できます。

2019年度(4月~翌年3月)のエネルギー使用データがない場合は応募できません。

貴事業所の経理、税務部門の担当者に確認してください。

受診事業所の事業で判断してください。消費税免税事業者として申請する場合は、確認のための書面を提出する必要があります。

出来ません。

3. 提出書類等

3.1 事業所の範囲が分かる資料

資本金に関しては履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し、従業員数に関しては労働保険概算・確定保険料申告書または厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書などの写しを提出して下さい。

同一敷地全体で申請してください。

3.2 財務諸表

確定している直近2期分で結構です。

法人としての最小単位のものを提出してください。例えば、グループ会社全体の連結決算(ア)、個別の会社の決算(イ)、個別の会社の事業所別(ウ)の決算の3つの財務諸表がある場合は(イ)を提出してください。

財務状況は申請する法人のもので判断します。

直近2年で債務超過がなければ、要件を満たします。

3.3 エネルギー使用量の根拠書類

写しで結構です。

利用可能です。ただし、年度(4~3月)、供給会社名、契約者名、供給先(住所等)、使用量、単位が明記されているものを提出してください。

申請者と委託先管理会社との関係を説明し、申請する受診事業所で使用されていることを明確にした上で提出してください。

組合から発行されている請求書と検針票及び組合宛のエネルギー供給会社からの請求書を提出してください。

A社から発行されている請求書と検針票及びA社宛のエネルギー供給会社からの請求書を提出してください。

3.4 事業報告

環境省又は環境省が指定する団体に提出してください。年度末に機構から提出先はお知らせします。

事業報告の様式は実施年度のものを継続して使用します。様式及び提出した事業報告書の控えは確実に保管してください。

診断事業は事業報告書の提出は必要ありません。設備導入事業は事業完了の日の属する年度の終了後3年間の報告が必要です。

変更が生じた時点で、環境省又は環境省が別途指定する連絡先に速やかに連絡してください。

未達における措置については、事業を完了してから、初年度のみ実施いただく必要があります。目標を達成出来なかった場合は、まず第1段階の対策として、導入した設備による運用改善を行っていただく必要があります。それでも目標に達成しなかった場合は、再エネ電気への切り替えや、J-クレジットの購入を行っていただく必要があります。

Ⅱ. 診断事業

1. 全般

交付決定通知または不採択通知としてメールで通知します。不採択の理由については通知しません。また、審査結果に対するご意見やお問い合わせには対応いたしません。

返却しません。

辞退可能です。中止(廃止)承認申請書(交付規程様式6)を提出してください。

2. 対象となる事業所

2.1 事業所の単位

対象となりません。

対象となりません。CO2削減診断事業は事業所(工場や業務用ビル等)が対象です。

同一敷地内にあるため、1事業所としての応募は可能です。

1事業所(ここでは大学キャンパス)の中から、特定の学部、あるいは特定の建物だけを分割して応募することはできません。

1事業所の中から、1建物だけを分割して応募することはできません。

介護老人保健施設が病院の一部門(あるいはその逆)の場合は、介護老人保健施設を含む病院全体として申請してください。病院と介護老人保健施設が別法人(個別の定款を持ち、それぞれ決算している)の場合は、法人単位で申請してください。

2.2 過去に診断事業を受診した場合の制限

応募できます。

2.3 複数事業所の応募

1法人当たり5事業所以内で応募できます。

3. CO2排出量の算定

2019年度(4月~3月)としてください。

必ずしも1日~31日までの〆でなくても、事業所の検針日から翌月の検針日までの1ヶ月で問題ありませんが、正確な連続する1年間のデータが必要です。

4月から翌年3月末の連続した1年度分となるように調整した上で提出してください。

事業所内の製品や材料等の運搬に要した燃料は対象です。人の移動を目的とした車両は対象となりません。

対象となりません。また公道を走行する自動車学校の練習車などは対象となりません。

個別のエネルギー消費量のデータがあるのであれば、請求書と合わせて提出してください。どのような根拠書類か迷われた際は、個別に対応しますので、機構までご連絡ください。

事業所外に供給したエネルギーに相当するCO2排出量を引いて計算してください。

電気の換算係数は0.000441t-CO2とします。本事業の計算様式にも反映しています。

集計(算出)方法を提出していただき、審査の上判断します。

《オーナーが申請する場合》
オーナーが当該ビルについて削減診断事業又は設備導入事業に申請しようとするときは、テナント等が所有する設備において使用されるエネルギーからのCO2排出量は算定の対象とはなりません。

《テナント等が申請する場合》
テナント等が診断事業又は設備導入事業に申請しようとするときは、当該テナントが所有する設備のエネルギー使用に伴うCO2排出量が算定対象となります。このため、当該テナントが所有する設備のエネルギー使用量が、エネルギーの購買契約や計測器等で明確に把握できる必要があります。(図1参照)

図1 事業所内に他の事業所(テナント等)が存在する場合のCO2排出量算定対象範囲

4. 診断機関の選定、委託

環境省の診断事業で認定された診断機関で、二者以上の診断機関から見積もりを取得し、比較したうえで選定してください。
機構のHPで登録された「診断機関のリスト」を公開しています。対応できる地域、専門分野、診断機関のHP情報等も併せて公開されるため受診事業所のニーズに合わせ選定してください。

交付申請をすることは出来ません。

環境省で認定された診断機関以外には委託できません。

環境省で認定された診断機関で、二者以上の診断機関から見積もりを取得し、比較したうえで選定してください。

相見積した全ての見積書を提出してください。

交付申請時は仮契約的な位置づけで結構です。契約内容は交付決定までは変更は可能ですが、交付決定以降の変更は交付規程に則した手続きが必要になります。

5. 診断について

事業所全体の状況を把握した上で、CO2排出量を算定するのは更新する設備のみで構いません。

別途公表予定の本事業の診断実施要領に基づいて、環境省が指定する診断期間が実施します。

診断報告書の修正等が無い場合に10営業日を予定しています。

6. 提出書類及びその記載方法

6.1 交付申請

公募期間内としてください。

代表取締役社長の他に、診断事業又は設備導入事業を実施する事業所において、事業を実施し、費用支払を決裁する権限を持つ者(支店長、工場長、事業部長、執行役員等)でもかまいません。

機構に変更情報をご連絡ください。変更内容を確認の上、手続きについてご連絡します。

問題ありません。

受診事業所と診断機関で協議して設定してください。ただし事業完了(支払い完了)は7月11日となっていますので注意して下さい。

交付申請では交付決定までの標準的な期間は1.5か月のため、有効期限については余裕を持って作成してください。

社内規定で決めている日額単価や時間単価を規定したものを提出してください。規定がない場合は国交省単価を使用することもできます。

社内規定で決めている日額単価や時間単価を規定したものを提出してください。規定がない場合は国交省単価を使用することもできます。

6.2 事業所の業務概要

必ず提出してください。申請事業者と受診事業所の事業の概要がわかる資料であれば形式は問いません。

6.3 完了実績報告

受理します。ただし、万一事故等が発生した場合、両者間での対応が必要となります。

受理します。

契約書の変更は不要です。
但し、交付決定額を超える経費申請はできません。

6.4 精算払請求

振込手数料分が減額されます。また、振込手数料が一般管理費等の積算の基礎に含まれている場合はその分も減額されます。

7. 補助対象経費

診断機関が所有する計測機器の償却費用の請求は認めません。レンタル費用は認めます。5万円未満であれば購入し消耗品として請求することは認めます。

原則として「最も経済的な通常の経路及び方法(旅費法第7条)」により決定してください。

原則としてすべて必要です。
新幹線や長距離交通費で領収書提出の場合にはインターネットの乗車案内で利用区間がわかるものを印刷して提出してください。

インターネットの乗車案内で利用区間がわかるものを印刷して提出してください。

利用票または領収書(利用証明書)の写しを提出してください。

消費税は受診事業所の負担です。

銀行振込手数料は受診事業所と診断機関で決めてください。振込手数料は補助対象外経費です。

割賦、手形による支払いはできません。

最終的な補助金の請求は、交付決定額ではありません。完了実績報告の後、機構が発行する交付額確定通知に記載された金額(機構が認めた額)を請求することができます。

交付決定額を上回る場合、その差額は受診事業所の負担です。

交通費として計上できます。
レンタカーで使用したガソリン代はレンタカー代に含まれている場合のみ計上できます。途中で給油したガソリン代は認められません。

タクシーを使わねばならなかった理由を記載し、領収書と最寄りの駅から目的地までの地図を添えて提出してください。距離や公共交通機関の状況などを踏まえ審査します。

ガソリン代の領収書のみでは認められません。社用車の利用は社内規定等で説明することを条件に認めます。高速道路代は領収証があれば認めます。

社内規定に準拠しますので、社内規定の写しを提出してください。
環境省発行の「環境省における委託業務経費の算出等に関する基本方針」(同じく交付申請書の手引きに添付)参照。

原則は診断機関が起点ですが、目的地(受診事業所)までに利用する交通機関のルートがもっとも経済的な経路及び方法で、かつ、時間的にも合理的である場合は、次の条件でその利用を認めます。

1.出張の起点(終点)を自宅とした場合(図2-1参照)

  • ①自宅の最寄駅Aから目的地Bまでの交通費の明細と領収書、距離の資料の提出
  • ②診断機関を起点として目的地Bまで出張した場合の交通費の明細、距離の資料の提出
  • ③自宅を起点(終点)とした場合と診断機関を起点(終点)とした場合を比較して金額の低い方を認めます。

図2-1

2.出張の往路または復路で診断事業とは無関係の目的地に立ち寄る場合(図2-2参照)

  • ①目的地Aから目的地Bまでの交通費の明細と領収書、距離の資料の提出
  • ②診断機関を起点として目的地Bまで出張した場合の交通費、距離の資料の提出
  • ③目的地Aから目的地Bまでの交通費は、診断機関から直接目的地Bまで出張した場合の費用を上限として請求できます。
  • ④目的地Bに出張するために宿泊が必要になった場合は宿泊費も受診事業所Bの費用とします。

図2-2

3.2つの受診事業所に連続で出張した場合(図2-3参照)

  • ①交通費、宿泊費は診断機関、A、Bの三者で協議の上請求してください。
  • ②交通費はA、B別々に出張した場合の診断機関との往復費用を上限とします。実費がそれを下回る場合は実費が上限額となります。
  • ③A、Bいずれも交通費の明細と領収書、距離の資料を提出してください。また、診断機関に②の上限額が確認できる資料の作成を依頼の上、そちらも提出してください。

図2-3

Ⅲ. 設備導入

1.全般

採択・不採択ともメールで通知します。不採択の理由については通知しません。また、審査結果に対するご意見やお問い合わせには対応いたしません。

辞退可能です。採択辞退届(機構指定様式)を提出してください。診断事業を利用している場合、診断事業の補助金は支払われません。

辞退可能です。中止(廃止)承認申請書(交付規程様式6)を提出してください。診断事業を利用している場合、診断事業の補助金は支払われません。

本補助事業は単年度事業であるので、年度またぎはできません。
また同様に期を分けての申請もできません。

本事業で申請しない機器については併用できます。

併用できます。

制約はありません。

該当します。

当事業においてLEDを導入する場合は、別の補助金との併用はできません。

併用できません。

下限額は設定していません。ただし、対象設備は償却資産登録が必要です。

LED照明設備・再生可能エネルギー設備の法定耐用年数期間におけるCO2削減量は、全CO2削減量の2分の1以下までを認めるものですので、補助対象経費の計算方法は以下のとおりになります。
[補助対象経費]
=[LED照明設備・再生可能エネルギー設備以外の補助対象経費]
+[LED照明設備・再生可能エネルギー設備の補助対象経費]
×[全CO2削減量の1/2以下に修正したLED照明設備・再生可能エネルギー設備のCO2削減量]
÷[修正前のLED照明設備・再生可能エネルギー設備のCO2削減量]

2.対象となる申請者

本補助制度においては、会社法(平成17年法律第86号)上の会社であり、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の基準に合致する場合に、「中小企業者」として取扱います。

上記に上げられる法人につきましては、令和元年度(2019年度)の年間CO2排出量が50t以上3,000t未満の事業所を保有する者であれば中小企業等に該当します。

社会福祉法人につきましては、令和元年度(2019年度)の年間CO2排出量が50t以上3,000t未満の事業所を保有する者であれば中小企業に該当します。

問題ありません。

3.対象となる事業所

応募できません。

補助対象設備が重複しない場合は応募可能です。

応募できます。

再度、応募できます。

診断結果確認機関の確認証を以って設備導入の応募ができます。
なお、診断事業の補助金の支払いは設備導入事業の交付申請の確認等をもって支払います。

個々の補助対象対策ごとではなく、補助対象全体で判断します。また、投資回収年数の計算は総事業費(円)÷年間のランニングコスト削減効果額(円/年)になります。

4.対象となる設備・機器

CO2削減のための機器更新が原則です。「故障した状態、使用していない設備・機器」は対象とはなりません。

更新対象の機器・設備は撤去または稼働不能状態とすることが条件です。

単なる機能回復の場合は対象となりません。

取り付け工事は対象となります。
既設設備の撤去工事は対象とはなりません。
基礎工事は必要最低限となります。

応募申請時に相談してください。

補助対象となりません。

個別に確認します。

4.1 空調機および空調システム

本工事(空調システム工事等)がある場合には、省CO2化関連工事として申請できます。
また、センサーやコントローラーは空調の更新と合わせて導入する場合、補助対象になります。

省CO2型換気設備とは、外気と内気の熱交換を⾏うことで室内の温度変化を抑制しつつ、換気を⾏うことができる換気設備です。
本事業では、換気設備は、全熱交換器のみ対象となります。全熱交換器型換気扇を指します。但し、換気設備単体もしくは空調システム+換気設備の場合は別の補助金(公募要領11ページ参照)への応募となります。本補助事業では空調システム+換気設備にプラス他の設備1つ以上(冷却水システム、圧空システムなど)もしくは換気設備とその他設備1つ以上とのセットに限ります。

導入要件(公募要領(2)【導入】事業)をみたすものは対象となります。

本事業によりLED照明設備を導入する場合には、LED照明設備の導入に対する法定耐用年数期間におけるCO2削減量は、全CO2削減量の2分の1以下分が補助上限額になります。なお、LED照明設備の導入と再生可能エネルギー設備の導入とを同時に行う場合には、両者の導入に対する法定耐用年数期間におけるCO2削減量は、全CO2削減量の2分の1以下分が補助対象となります。

外灯そのものを更新する場合は補助対象になりますが、ランプの交換のみは補助対象外になります。

エネルギー管理設備は、CO2を排出する他の対象機器と併せて導入し、エネルギー管理設備によるCO2削減効果を合理的に算定できる場合に限り、補助対象として認めます。

インバータそれ自体はCO2削減にはなりませんが、使用方法が限定的で必ず機器の運転を伴うため対象となります。

デマンドコントローラー自体はCO2削減にはなりませんので、対象にはなりません。

5.診断結果報告書との整合

応募できません。ただし、新技術で診断時にはなかった機器などに変更しての応募はできます。個別に機構に相談してください。

応募できません。

診断結果報告書の精査に伴う変更は認められます。変更理由、効果計算書など必要書類を提出してください。

本事業の診断事業を利用して設備導入事業を利用する場合は原則として診断報告書で提案された内容を実施してください。数値の変更は認めません。

基本は診断報告書の内容で申請してください。性能アップ等があれば、個別に変更理由を記載してください。

6.リース・ESCO

代表事業者:設備所有者(リース会社)
共同事業者:設備使用者(リース利用者)
という関係です。

代表事業者のみで結構です。

採択後の代表事業者の変更はできません。

採択後の代表事業者の変更はできません。

「リース」や「ESCO」を活用する場合であっても、設備を導入する者が中小企業等の場合は、補助額は7,700円/t-CO2になります。

ESCO事業での対象は「シェアード」のみ対象です。

リース会社選定においても、二者見積の取得が必要です。ただし、補助事業の遂行上、二者見積取得が著しく困難又は不適当である場合は機構に相談してください。

リースでの調達とユーザーの調達の併用はできません。

補助対象と考えますが、設備の法定耐用年数期間内は、売却、譲渡、貸付、廃却等には制限があるため、必ず事前に環境省に確認が必要です。(交付規程 第8条 十四)

何らかの形で本質的にリースの契約が継続していれば問題ありません。
ただし補助金相当額を9年間でユーザーへ返還する必要があります。

応募はできません。

代表事業者(リース会社)に交付されます。リース会社は補助金相当を減額して、共同事業者(導入事業所)に請求をすることになります。

連名で提出してください。

7.提出書類及びその記載方法

7.1 経費内訳

仕様が同じ機器であれば、名称毎にまとめて記載しても結構です。
また、仕様が異なって多数台あれば、ある単位()にまとめて記載しても結構です。
空調設備においてマルチエアコン、パッケージエアコン、ルームエアコンなど。)

見積書、経費内訳書に【定価】や【標準価格】等の記載があれば、それを根拠とします。(カタログやメーカーに直接見積を要求して取得できている場合はそれでもOK)。

交付規程、公募要領の別表第2の細分に従って記載してください(材料費・・、労務費:人工・単価、直接経費・・・)。

消費税を含む金額で記載してください(交付規程 様式第1及び別紙2、応募申請書 様式2ともに)。

7.2 実施計画書

診断機関が事務代行者になることは可能ですが、事務代行による委託契約等に係る費用は補助対象外です。また、工事請負先でない限り、事務代行者になることが可能です。

7.3 CO2排出量、削減率の算出

基準年度は2019年度とします。

応募申請時は契約する電力会社によらず0.000441t-CO2を使用します。本事業用の計算シートをご確認ください。

対象外です。

供給事業者に排出係数を確認していただき、その係数を使用してください。不明であれば「0」として下さい。

基本的には診断報告書で提案された対策の削減量を使用することになりますので、診断の段階から安全率を掛けた数値としてください。
診断結果と異なる削減量を使用する場合はその理由と根拠を明記してください。

7.4 交付申請

総事業費ではなく、応募申請書別紙2経費内訳の補助金所要額を記載してください。

仕様変更による減額は、変更交付申請書、及び見積書/経費内訳書/選定理由書等の提出後審査を行い、問題なければ変更交付決定通知書を発行します。この場合は変更交付決定通知書を受領後でないと発注・工事はできません。

変更内容にもよりますが概ね2週間程度です。

変更がない場合は、提出は不要です。
決算月の関係で財務諸表が新しくなっている可能性があるので注意してください。

申請排出量が稼働時間の増加等により未達にならないよう、診断の段階から申請排出量算定の際には十分ご留意ください。

7.5 見積

見積書は写しを提出してください。

交付申請時点で有効期限内の見積書であれば問題ありません。

ひな形は特にはありません。ただし見積りの内訳に、「別添 経費内訳表」にある細分が分かるように記載して下さい。また、記載した分類を見積書の内容で確認できるようにして下さい。

応募申請時は最低一者の見積を添付してください。交付申請時は最低二者の見積を添付してください。

資本関係のない二者としてください。

必要です。
二者見積ができ、発注先を選定できるレベルの記載は必要です。
信用できる見積書として「捺印」は必要です。

可能です。ただし、利益排除に従って、製造原価で申請してください。

建設物価の公共工事設計労務単価に掲載されている労務単価については、必要経費を含まない労務単価を使用して結構です。

空調機やボイラー本体を含め、本事業に使用する設備・機器・材料は、全て本工事費中の「材料費」です。

見積りは一つで良いが、項目はそれぞれの内容がわかるように分けて記載して下さい。

出精値引きは不可とします。

7.6 実施段階

受診事業者が、診断機関より診断結果報告書及び診断結果確認機関から発行される確認証を受領し、診断費用の支払いを済ませ領収書を受領して、事業完了となります。

完了予定期日を超える可能性が出てきた場合には、遅延報告書を提出してください。

機構に個別に相談してください。

支払いは金融機関による振込としてください。割賦・手形支払い等は認められません。

分割のスケジュールがわかる資料を提出してください(売買契約書等)。割賦は認められません。

7.7 完了実績報告

白板に設備名や型式等を記載して撮影してください。

補助対象に冷媒配管、ダクトが含まれていればそれも追加してください。
また、集中制御しているような場合は電気制御盤を追加してください。

不要です。

基本は導入事業完了後30日以内、または診断事業は7月28日、設備導入事業は2月10日のいずれか早い日となります。

8. 補助対象経費

対象とはなりません。ただし、免税事業者については、消費税を含めて申請できます。

問題ありません。ただし、交付決定した金額を上限として実費精算します。

応募申請書・交付申請書の作成等、申請業務に係る費用は対象とはなりません。

9.事業報告

必達を要件とするのは、初年度の事業報告書提出分になります。そのため、当該分については、申請排出削減量に達成しなかった場合、目標値を達成するための措置が必要になります。

原単位での削減は認められません。CO2削減量での達成が必須です。

10. 取得財産の管理

補助を受けた設備機器は法定耐用年数の期間は、売却、譲渡、廃却等は環境省の承諾を得る必要があります。

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