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よくある質問令和4年度(第2次補正予算)工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)省CO2型設備更新支援(中小企業事業)

よくある質問

令和4年度(第2次補正予算)工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)省CO2型設備更新支援(中小企業事業)に関するお問い合わせの中で、よくある質問についてまとめました。

1. 全般

採択・不採択ともメールで通知します。不採択の理由については通知しません。また、審査結果に対するご意見やお問い合わせには対応いたしません。

辞退可能です。採択辞退届(機構指定様式)を提出してください。

辞退可能です。中止(廃止)承認申請書(交付規程様式6)を提出してください。

本補助事業は単年度事業であるので、年度またぎはできません。
また同様に期を分けての申請もできません。

本事業で申請しない機器については併用できます。

併用できます。

制約はありません。

該当します。

当事業においてLEDを導入する場合は、別の補助金との併用はできません。

併用できません。

下限額はありません。

LED照明設備・再生可能エネルギー設備の法定耐用年数期間におけるCO2削減量は、全CO2削減量の2分の1以下までを認めるものですので、補助対象経費の計算方法は以下のとおりになります。
[補助対象経費]
=[LED照明設備・再生可能エネルギー設備以外の補助対象経費]
+[LED照明設備・再生可能エネルギー設備の補助対象経費]
×[全CO2削減量の1/2以下に修正したLED照明設備・再生可能エネルギー設備のCO2削減量]
÷[修正前のLED照明設備・再生可能エネルギー設備のCO2削減量]

  • 既存設備と同等の応力のものが生産されていない場合。その場合は既存設備に最も近い能力のものを選択してもよい。
  • 夏期、冬期において外気温による能力低下が著しい場合。その場合は能力補正分の上乗せを認めるが、メーカーの技術資料などから正当である根拠を示すこと。
  • 水蓄熱等を利用する設備で水蓄熱を廃止する場合。その場合は瞬時能力からの機器選定を認めるが、瞬時能力が正当である根拠を示すこと。
  • 既存設備より大型の機器を入れることによりCOPが良化し、よりCO2削減量が見込める場合。そのばあいはメーカーの技術資料などにより根拠を示してください。

電化や燃料転換を伴う補助対象の「エネルギー使用設備機器」の付属設備として低炭素燃料供給設備や受変電設備を導入する場合のみ、補助対象にすることができます。なお、同備からの燃料や電力を補助対象外設備機器にも供給することは、原則認めません。ただし本事業において、自主的対策として導入や改造することが整備計画書に明記されている補助対象外設備に対する供給は、特例として認めます。その場合、その供給量あるいは設備容量に応じた按分比率に基づき供給設備の補助金額を減じます。

グリーンリカバリー補助金の診断結果の内容を新たな様式「実施計画書C」に転記いただければ申請できます。

機構から要請があったときに報告してください。

事務代行者は代表事業者との工事請負契約はできません。

各団体に関する法律に基づいて設立された法人格であることを証明する許可証等があれば補助対象となりえます。

併願はできません。併願の場合はどちらも不採択となりますのでご注意ください。

支援機関は代表事業者との工事契約はできません。

2. 対象となる申請者

本補助制度においては、会社法(平成17年法律第86号)上の会社であり、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の基準に合致する場合に、「中小企業者」として取扱います。

左記に上げられる法人につきましては、令和4年度(2022年度)の年間CO2排出量が50t以上3,000t未満の事業所を保有する者であれば中小企業等に該当します。

社会福祉法人につきましては、令和4年度(2022年度)の年間CO2排出量が50t以上3,000t未満の事業所を保有する者であれば中小企業等 に該当します。

中小企業に該当します。

問題ありません。

補助対象のエネルギー使用設備・機器を所有する法人であれば応募できます。

補助対象のエネルギー使用設備・機器を所有する法人であれば応募できます。

補助対象のエネルギー使用設備・機器の所有権等による判断となります。「管理」の範囲が単にエネルギー使用量の把握、請求等のみの場合では応募できません。

特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準(平成18年8月15日閣議決定)により定義された法人(現在13団体)や協同組合法に基づく農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合等になります。一部の団体については、環境省の確認が必要となります。また応募には、それを証する行政機関から通知された許可証等の写しの提出が必要です。

補助対象のエネルギー使用設備・機器の所有者を代表申請者とし、施設所有者を共同申請者として応募することとなります。

応募できません

応募できません

応募できません

応募できません。

中小企業として取り扱います。

応募できます。ただし国内法人の日本国内の事業所に限ります。

事業の内容が変わらず、エネルギー使用設備・機器の増減がなく、継続したエネルギー使用の実績がある場合は応募できます。

2022年度(4月~翌年3月)のエネルギー使用データがない場合は応募できません。

貴事業所の経理、税務部門の担当者に確認してください。

リース会社、ESCO事業者ともに(1)から(10)に該当しなくても構いません。

公募要領P6の(1)から(9)のいずれかとの共同申請で(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合は応募ができます。

リース会社、ESCO事業者ともに(1)から(10)に該当しなくても構いません。

3.対象となる事業所

応募できません。

補助対象設備が重複しない場合は応募可能です。

応募できます。

再度、応募できます。

個々の補助対象対策ごとではなく、補助対象全体で判断します。また、投資回収年数の計算は総事業費(円)÷年間のランニングコスト削減効果額(円/年)になります。

資本金に関しては履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し、従業員数に関しては労働保険概算・確定保険料申告書または厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書などの写しを提出して下さい。

同一敷地全体で申請してください。

4. 対象となる設備・機器

公募要領のP8の※1に記載の①から④に上げるものが対象となります。

CO2削減のための機器更新が原則です。「故障した状態、使用していない設備・機器」は対象とはなりません。

更新対象の機器・設備は撤去または稼働不能状態とすることが条件です。

単なる機能回復の場合は対象となりません。

取り付け工事は対象となります。
既設設備の撤去工事は対象とはなりません。
基礎工事は必要最低限となります。

応募申請時に相談してください。

補助対象となりません。

個別に確認します。

4.1 設備・機器の例

センサーやコントローラーは空調の更新と合わせて導入する場合、補助対象になります。

公募要領の4.1.3実施要件をみたすものは対象となります。

本事業によりLED照明設備を導入する場合には、LED照明設備の導入に対する法定耐用年数期間におけるCO2削減量は、全CO2削減量の2分の1以下分が補助上限額になります。なお、LED照明設備の導入と再生可能エネルギー設備の導入とを同時に行う場合には、両者の導入に対する法定耐用年数期間におけるCO2削減量は、全CO2削減量の2分の1以下分が補助対象となります。

外灯そのものを更新する場合は補助対象になりますが、ランプの交換のみは補助対象外になります。

エネルギー管理設備は、CO2を排出する他の対象機器と併せて導入し、エネルギー管理設備によるCO2削減効果を合理的に算定できる場合に限り、補助対象として認めます。

設備自身でエネルギー消費&削減する設備でないものであっても、エネルギー使用設備を組合せる場合、認められる場合があります。

デマンドコントローラー自体はCO2削減にはなりませんので、対象にはなりません。

単独では申請できません。他の設備との併用申請となります。

5. リース・ESCO

代表事業者:設備所有者(リース会社)
共同事業者:設備使用者(リース利用者)
という関係です。

代表事業者・共同申請者とも提出してください。

採択後の代表事業者の変更はできません。

採択後の代表事業者の変更はできません。

ESCO事業での対象は「シェアード」のみ対象です。

ユーザー指定のリース会社で申請してください。

リースでの調達とユーザーの調達の併用はできません。

補助対象と考えますが、設備の法定耐用年数期間内は、売却、譲渡、貸付、廃却等には制限があるため、必ず事前に環境省に確認が必要です。(交付規程 第8条 十四)

何らかの形で本質的にリースの契約が継続していれば問題ありません。
ただし補助金相当額を9年間でユーザーへ返還する必要があります。

応募はできません。

代表事業者(リース会社)に交付されます。リース会社は補助金相当を減額して、共同事業者(導入事業所)に請求をすることになります。

連名で提出してください。

補助金計算上の耐用年数は需要家における設備の耐用年数を税務署に確認したうえで選定して下さい。

6. 提出書類及びその記載方法

6.1 経費内訳

仕様が同じ機器であれば、名称毎にまとめて記載しても結構です。
また、仕様が異なって多数台あれば、ある単位(※)にまとめて記載しても結構です。
(※ 空調設備においてマルチエアコン、パッケージエアコン、ルームエアコンなど)

見積書、経費内訳書に【定価】や【標準価格】等の記載があれば、それを根拠とします。(カタログやメーカーに直接見積を要求して取得できている場合はそれでもOK)。

交付規程、公募要領の別表第2の細分に従って記載してください(材料費・・、労務費:人工・単価、直接経費・・・)。

消費税を含む金額で記載してください(交付規程 様式第1及び別紙2、応募申請書 様式2ともに)。

6.2 CO2排出量、削減率の算出

基準年度は2022年度または直近3年間の平均値とします。

対象外です。

供給事業者に排出係数を確認していただき、その係数を使用してください。不明であれば「0」として下さい。

6.3 財務諸表

確定している直近2期分で結構です。

法人としての最小単位のものを提出してください。例えば、グループ会社全体の連結決算(ア)、個別の会社の決算(イ)、個別の会社の事業所別(ウ)の決算の3つの財務諸表がある場合は(イ)を提出してください。

財務状況は申請する法人のもので判断します。

直近2年で債務超過がなければ、要件を満たします。

6.4 エネルギー使用量の根拠書類

写しで結構です。

利用可能です。ただし、年度(4~3月)、供給会社名、契約者名、供給先(住所等)、使用量、単位が明記されているものを提出してください。

申請者と委託先管理会社との関係を説明し、申請する受診事業所で使用されていることを明確にした上で提出してください。

組合から発行されている請求書と検針票及び組合宛のエネルギー供給会社からの請求書を提出してください。

A社から発行されている請求書と検針票及びA社宛のエネルギー供給会社からの請求書を提出してください。

6.5 資産登録台帳

最寄りの税務署に確認してください。
その際に相談した税務署名、担当部署、担当者、電話番号を提出して下さい。

最寄りの税務署に照明の耐用年数を確認してください。
その際に相談した税務署名、担当部署、担当者、電話番号を提出して下さい。

6.6 交付申請

総事業費ではなく、応募申請書別紙2経費内訳の補助金所要額を記載してください。

仕様変更による減額は、変更交付申請書、及び見積書/経費内訳書/選定理由書等の提出後審査を行い、問題なければ変更交付決定通知書を発行します。この場合は変更交付決定通知書を受領後でないと発注・工事はできません。

変更内容にもよりますが概ね2週間程度です。

変更がない場合は、提出は不要です。
決算月の関係で財務諸表が新しくなっている可能性があるので注意してください。

CO2削減量等は応募時の値で審査を行っていることから、交付申請において、応募申請と異なるCO2削減量を申請することはできません。応募時の申請排出量が稼働時間の増加等により未達にならないよう、計画策定の段階から排出量算定の際には十分ご留意ください。

6.7 見積

見積書は写しを提出してください。

交付申請時点で有効期限内の見積書であれば問題ありません。

ひな形は特にはありません。ただし見積りの内訳に、「別添 経費内訳表」にある細分が分かるように記載して下さい。また、記載した分類を見積書の内容で確認できるようにして下さい。

応募申請時は最低一者の見積を添付してください。交付申請時は最低二者の見積を添付してください。

資本関係のない二者としてください。

必要です。
二者見積ができ、発注先を選定できるレベルの記載は必要です。
信用できる見積書として「捺印」は必要です。

可能です。ただし、利益排除に従って、製造原価で申請してください。

建設物価の公共工事設計労務単価に掲載されている労務単価については、必要経費を含まない労務単価を使用して結構です。

空調機やボイラー本体を含め、本事業に使用する設備・機器・材料は、全て本工事費中の「材料費」です。

出精値引きは不可とします。

6.8 実施段階

完了予定期日を超える可能性が出てきた場合には、遅延報告書を提出してください。

機構に個別に相談してください。

支払いは金融機関による振込としてください。割賦・手形支払い等は認められません。

分割のスケジュールがわかる資料を提出してください(売買契約書等)。割賦は認められません。

6.9 完了実績報告

白板に設備名や型式等を記載して撮影してください。

補助対象に冷媒配管、ダクトが含まれていればそれも追加してください。
また、集中制御しているような場合は電気制御盤を追加してください。

不要です。

基本は導入事業完了後30日以内、または2月10日のいずれか早い日となります。

7. 補助対象経費

対象とはなりません。ただし、免税事業者については、消費税を含めて申請できます。

応募申請書・交付申請書の作成等、申請業務に係る費用は対象とはなりません。

8. 事業報告

必達を要件とするのは、初年度の事業報告書提出分になります。そのため、当該分については、申請排出削減量に達成しなかった場合、目標値を達成するための措置が必要になります。

原単位での削減は認められません。CO2削減量での達成が必須です。

環境省又は環境省が指定する団体に提出してください。年度末に機構から提出先をお知らせします。

事業報告の様式は実施年度のものを継続して使用します。様式及び提出した事業報告書の控えは確実に保管してください。

変更が生じた時点で、環境省又は環境省が別途指定する連絡先に速やかに連絡してください。

未達における措置については、事業を完了してから、初年度のみ実施いただく必要があります。目標を達成出来なかった場合は、まず第1段階の対策として、導入した設備による運用改善を行っていただく必要があります。それでも目標に達成しなかった場合は、再エネ電気への切り替えや、J-クレジットの購入を行っていただく必要があります。

9. 取得財産の管理

補助を受けた設備機器は法定耐用年数の期間は、売却、譲渡、廃却等は環境省の承諾を得る必要があります。

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