一般財団法人環境イノベーション情報機構
殺生物性製品規則 セミナー
【募集期間】| 2013.07.08〜2013.08.08

■■ 9/1発効 「殺生物性製品規則(BPR)」による「処理されたアーティクル」への要求 ■■
・詳細:http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC130871.php
・講師:京都技術法規サービス 村越茂富 先生
(元・パナソニック株式会社)
・日時:2013年8月8日(木) 12:30-16:30
<<プログラム>>
2012年5月25日に発行された「殺生物性製品規則(BPR)」が本年9月から発効となります。この欧州規則は殺生物性製品指令(BPD)あるいはバイオサイド指令と呼ばれていた規制の内容を引き継ぐものですが、新たに対象となったものもあります。特にREACHの場合同様、「処理されたアーティクル(TA)」という概念が導入され、抗菌剤、殺虫剤などの物質、調剤のみでなく、これらを使用するアーティクルの一部も規制対象となってきています。
しかし、このBPRはメインの法律が発行されてから、これを補足する多くの実施規則やガイダンス文書が発行されているものの、それらの関係が複雑で、わかりにくいのも事実です。本年9月1日からの発効が迫っているにもかかわらず、それまでに何をしておくべきかが、周知されていないといえます。
特に「処理されたアーティクル」に該当する製品(これには『抗菌』、『消毒』、『滅菌』等をうたった製品の多くが含まれる)の場合、9月1日までに対応しておかないと3年間という適用免除の恩恵を受けられなくなるなど、注意すべき点があります。
最終的に材料提供という間接的なケースも含め、EU向けにそれらを輸出することになる企業の皆さんに、自社の扱うものがどのような形で規制対象となるのか(あるいはならないのか)、についてご理解いただくのが狙いです。
1.殺生物性製品の基礎
i. 技術法規制とリスクコミュニケーション
I I. 「市場において入手可能」と「上市」
iii. 殺生物性製品(BP)の概念
iv. 活性物質と製品型式分類
V. 殺生物特性と殺生物機能
vi. 処理されたアーティクル
2. BPD(現行指令)とBPR(規則)の違い
i. 指令と規則
I I. 活性物質レビュープログラム
iii. 処理されたアーティクルの追加
3. 適用範囲と対象製品判定
?. BP/TAの定義を満たすもの
I I. BPRの適用から外れるもの
4. 移行措置
i. 既存活性物質と新規活性物質
I I. 承認済みの活性物質
iii. BP認可における移行措置
iv. TAに対する移行措置
5. ラベルその他の表示対応
i. TAにおける訴求のコンセプト
I I. 表示すべき情報項目
iii. 処理されたアーティクルのラベル表現
?. BPの広告における注意すべき表現
6. BPR改正案の概要
i. 浮上した課題
I I. 改正案の主なポイント
7. 質疑応答
詳細・お申し込み↓↓
http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC130871.php
【登録日】2013.07.08