一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正RoHS指令とCEマーキング制度への対応

【 改正RoHS指令とCEマーキング制度への対応 】 2/28セミナー
〜化学物質・環境規制ワークショップ第2回〜
■詳細:http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AR120210.php
■内容:
1 「EU 改正RoHS指令の概要と中国自主認証制度との関連」
松浦技術士事務所 産業環境管理協会 チーフコンサルタント
中小企業診断士・技術士(経営工学) 松浦徹也 氏
7月1日にEU RoHS指令の改正法が公布された。RoHS指令は中国、韓国、米国、インド、タイRoHS法などの世界のデファクトスタンダードであるとEUは自負している。改正RoHS指令が域外国に大きな影響を与えることは間違いないと思う。
8月30日に中国RoHS管理規則の自主認証実施規則が告示された。欧中で大きな変化が起きている。
日本企業にとって、欧中の規制は影響が大きい。両国の改正内容に差異はあるが、一つの流れが見えてくる。中国RoHS管理規則は第2段階で3C制度を導入していたが改正RoHS指令でCEマーキング制度を導入された。中国RoHS管理規則の重点管理目録案で収載品目毎に除外がリストされていたが改正RoHS指令では品目群により除外が違うことになった。
中国RoHS管理規則はEU RoHS指令の動向を把握し先取りをしているようにも見える。自主認証実施規則の6価クロムの適合性確認方法はIEC62321を採用した。EU RoHS指令第4条の表面処理の細則作成の先読みとも取れる。
世界のRoHS法を個別に解釈するのではなく本質を追及する説明をしたい。
2 「 欧州CEマーキング制度の概要とその対応 」
パナソニック株式会社 技術品質本部 製品安全統括センター 国際標準化専任参事 梶屋俊幸 氏
RoHS指令の改正により、2013年から電気・電子機器に含有される特定有害物質の規制がCEマーキング制度に繰り入れられることとなった。CEマーキング制度は、適切な適合性評価の実施、適合性の裏づけとなる技術文書及び自己適合宣言書(DoC)の作成保管、継続的な適合性確保のための品質管理体制の構築、及びこれら全てを満たしたうえでCEマーク表示を行うという欧州共通の法定マーク制度である。欧州向け事業展開を行う事業者にとって不可欠な、このCEマーキング制度の概要とその合理的な対応手段につき解説する。
3 ディスカッション(講師間)/質疑応答(受講者・講師間)
〜活発な意見交換のため、ご希望の議案やご質問事項など、事前のお申し出を歓迎いたします。
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■日 時: 2012年2月28日(火) 13:00-17:00
■会 場: [東京・蒲田]ホール・アプリコ小ホール
■受講料: 1名10,500円(税込、資料付)
■詳細・お申し込み:
http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AR120210.php
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□「化学物質・環境規制ワークショップ」 全6回一括申込割引
□ 47,250円/全6回一括のお申込み(税込、資料付)
(2012年1月、2月、3月、4月、5月、6月の全6回)
1月『 各国GHSの最新動向 』
2月『 改正RoHS指令とCEマーキング制度への対応 』
3月『 各国・化学物質規制を把握する、動向と対策、情報収集の手法 』
4月『 中国・韓国・台湾の化学物質規制 』
5月『 東南アジア、周辺各国における化学物質規制の最新動向 』
6月『 EU化学物質規制の最新動向 』
□詳細
http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AR120110.php
【登録日】2011.12.05