ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
登録日: 2026年02月26日 最終回答日:2026年03月16日 大気環境 大気汚染
No.42364 2026-02-26 13:46:15 ZWl992c まるに
事業者の意見を知りたく、質問します。あくまでも仮定の話です。
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(水銀排出施設に該当しない施設)として平成30年4月以前に設置している施設について、平成30年4月2日以降に、廃掃法のごみ処理施設として使用するため水銀排出施設の設置届出を行った
この水銀排出施設は、ごみ処理施設と使用するにあたって改造などは行っていない。
この場合、当該水銀排出施設の規制基準は、既設の50(マイクログラム/ノルマル立法メートル)が適用されるか、または新設の30が適用されるか。
既設・新設及びその理由についてご教示願いたい。
なお、既設とする場合は、水銀排出施設の届出は、「設置届出」ではなく「使用届出」となります。
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No.42366 【A-1】
Re:ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
2026-03-06 11:57:41 小林 (ZWl10056
その為今回のケースでは「新設」の基準が適用されるかと。
ただし各自治体によって判断は異なるので相談されることをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
小林 様
ご回答ありがとうございます。
「たとえ中古機や既存設備の転用であっても、制度上は「新設施設」として扱われます。」とは、
@中古機を購入・設置する場合には、新設扱い。
A既存施設を転用する場合とは、既に届出されている施設が、主たる目的が変更された場合に、変更された項の新設基準が適用される(設置届出、廃止届出が必要)という理由ですね。
No.42368 【A-2】
Re:ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
2026-03-10 09:22:59 Nobby (ZWlcf60
平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含む)で構造変更がされていなかったら
「既設」の基準が適用されます。平成30年5月1日までに、使用届出書の提出があればOKです。
質問されている設備がこれに該当すると思いますが、詳細は分かりませんので役所に確認下さい。
下記ご参考まで
水銀の大気排出に関する規制
平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含。)
のうち、2.以外の施設は、「既設」の基準が適用
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/emission_control/mercury_control
回答に対するお礼・補足
NOBBY様 ご回答ありがとうござます。
私も貴殿同様の解釈が可能かとも考えたのですが、「平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含む)」の「施設」とは、原文(大気汚染防止法施行規則附則)では、「この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設」とあります。
私の設問の施設は、施行の日には、ばい煙発生施設ではあったものの「水銀排出施設」ではなかったので、当該条文で、即「既設」扱いはできないと解釈しました。
もちろんこの条文を準用して「既設」扱いにするという解釈にも一理あるとは考えます。
No.42370 【A-3】
Re:ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
2026-03-16 14:52:52 Nobby (ZWlcf60
>扱いはできないと解釈しました。
法改正前は法律上の「水銀排出施設」という名称や区分はありませんでした。「現に設置されている水銀排出施設」
という表現は間違っていると思います。
「施行の際現にばい煙発生施設を設置している者」に対する規制が正しい表現でしょう。
>平成30年4月2日以降に、廃掃法のごみ処理施設として使用するため水銀排出施設の設置届出を行った
>既設とする場合は、水銀排出施設の届出は、「設置届出」ではなく「使用届出」となります。
「設置届出」または「使用届出」が受理された時期により既設か新設が分かれます。
1)「設置届出」が受理された → 新設の基準が適用される
2)猶予期間以降に「使用届出」が受理された → 新設の基準が適用される
3)施行日から30日以内に「使用届出」が受理された → 既設の基準が適用される
簡単に書くと上記の様になると思います。
回答に対するお礼・補足
Nobby 様
再度のご回答ありがとうございます。
「現に設置されている水銀排出施設」の記載は、大気汚染防止法施行規則 附則(平成28年9月26日環令22)第2条で「この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設・・・」とあります。
この改正省令(大気汚染防止法施行規則)が告示された日には、当然に(改正された)大気汚染防止法は交付されておりますので、「水銀排出施設」は存在しております。単に「水銀排出施設」としての規制基準の適用や届出等が猶予されている状態です。
一般論としての「使用届出」は、施行の日(今回の場合は「平成30年4月1日」)に、「水銀排出施設」が設置されている、又は設置の工事が着手されている場合に提出されているものです。
よって、貴殿の「「設置届出」または「使用届出」が受理された時期」というより「施行の日に、「水銀排出施設」が設置されている(設置の工事が着手されているものを含む。)場合は「既設」扱い、それ以降は「新設」扱いとなります。
ただ今回の問では、施行に日には、設置されているが「水銀排出施設」ではない施設が、その後(施行に日以降に)「水銀排出施設」になった場合の基準の適用を、事業者目線で問うているものです。
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