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環境Q&A

水質汚濁の環境基準 

登録日: 2004年11月30日 最終回答日:2004年12月01日 環境行政 環境基準

No.8636 2004-11-30 11:39:40 匿名可

水質汚濁の環境基準は人の健康に関する環境基準と生活環境に関する環境基準の2種類があります。
人の健康に関する環境基準の達成期限は設定後直ちに達成されるべきであり、生活環境に関する環境基準は水質汚濁の状況などに応じて達成期限を明らかにされます。

そこで疑問に感じたのですが、その状況に応じて明らかにされる達成期限は誰が設定するのでしょうか?それぞれの水域をもつ都道府県の知事なのでしょうか?法律などをみてみましたがその決定権が誰にあるのかわかりませんでした。

どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。

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No.8639 【A-1】

Re:水質汚濁の環境基準

2004-11-30 13:28:40 五月山



実際に知事が指定している例があります。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/mizu/ruikei.htm

類型指定の一部とすれば、都道府県知事または政府でしょう。

>二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。

回答に対するお礼・補足

回答してくださった五月山さんありがとうございます。
ちなみにこのことについて記載されている文献やHPなどはないのでしょうか?できれば例とかではなく正式なものであってほしいのですが。
ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

No.8652 【A-2】

Re:水質汚濁の環境基準

2004-12-01 01:46:37 循(じゅん)

政府の類型指定については、環境省の中央環境審議会水環境部会で検討を重ねているようです。

議事録や資料については
「中央環境審議会水環境部会議事要旨・議事録」
http://www.env.go.jp/council/09water/yoshi09.html

都道府県はそれぞれ環境審議会等において検討されているようですが、その議事録や資料をWebで公開しているところは少ないようです。

なお、都道府県は毎年度ごとに水質測定計画を策定しています。類型に応じて調査項目や頻度を決めているようです。
過去の測定結果をもとに環境基準点の類型指定の見直しを図っているようです。(達成していればランクアップさせるなど)

地域公害防止計画を策定しなければならない地域もあります。(環境基本法第17条)5カ年計画になっていて都道府県および市町村が取り組む課題が整理されています。
環境省>総合環境政策局
行政資料>地域での総合的な環境保全>公害防止計画
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/kobo/index.html

No.8653 【A-3】

Re:水質汚濁の環境基準

2004-12-01 10:50:12 循(じゅん)

(参考情報)
【国の通達】(環境省>法令・白書・統計等>法令データベース)
水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて 昭和45年7月23日 経企水公
水質汚濁に係る環境基準の達成期間の取扱いについて 昭和60年6月12日 環水管

※ 水質汚濁に係る環境基準の達成期間の区分
  「イ」:直ちに達成
  「ロ」:5年以内で可及的速やかに達成
  「ハ」:5年を超える期間で可及的速やかに達成
     (遅くともおおむね10年以内に達成することを目途とする)


最近政府が行った環境基準設定や水域類型の指定について
【審議会】
平成15年2月28日(金)
中央環境審議会水環境部会(第7回)
<議題>
(1) 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて
(2) 瀬戸内海の一部の全窒素及び全燐に係る環境基準の暫定目標の見直しについて
議事要旨(http://www.env.go.jp/council/09water/y090-07.html
議事録(http://www.env.go.jp/council/09water/y090-07a.html

【環境省記者発表】
平成15年3月27日
瀬戸内海の一部の全窒素及び全燐に係る環境基準の暫定目標の撤廃について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4020

平成15年3月27日
生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4021

【官報】
平成15年 3月27日付(号外第65号)
 〔告  示〕
○環境基本法第十六条の規定に基づく
 水質汚濁に係る環境基準を定める件
 (環境三五)            28

○公共用水域が該当する水質汚濁に係
 る環境基準の水域類型の指定に関す
 る件(同三六)           30

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