一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物の屋外焼却について
登録日: 2001年07月13日 最終回答日:2001年07月23日 環境行政 その他(環境行政)
No.244 2001-07-13 09:08:45 庄司
近隣にある造園業者が,仕事で刈ってきた木の枝や木の葉などを大量に素堀の大きな穴の中で燃やすため,大量の煙が自宅に流れ込み大変迷惑しています。
何とか止めさせることはできないのでしょうか。
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No.254 【A-1】
Re:廃棄物の屋外焼却について
2001-07-23 10:07:29 KAN (
http://www.eic.or.jp/QA/preview.php3?serial=198
に回答があります。
(Q&Aの検索機能をつかえば前の回答などを探せますので使ってみてください。)
平成13年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され原則、
野外焼却を行うことが禁止されています。
違反については不法投棄などと同様
市町村の廃棄物担当課や最寄りの警察などにご相談ください。
警察庁の環境犯罪についての方針
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo2/001hyou.htm
警察の環境犯罪の情報提供受付窓口
Eメールアドレス;sseikan@npa.go.jp
FAXをご利用の場合
宛先:警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室
03−3581−9335
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