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環境Q&A

改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件 

登録日: 2011年08月30日 最終回答日:2011年09月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37433 2011-08-30 21:52:11 ZWl471b 環境担当者

質問です
改正廃棄物処理法の説明会で、環境省は建設廃棄物を下請けが処理できるのは元請が倒産した場合などですといっていました。
つまり通常はできないといっています。

しかし法律の第21条の3第4項には元請がどういう場合という条件はありません
この元請が倒産した場合という条件はどこから読めるのでしょうか?
それとも単なる環境省の願望なのでしょうか?
だとすると元請が倒産しなくても、下請けが処理しても違法ではないことになります。

法律でそのような条件が読めるのでしょうか?
ご教示ください

総件数 10 件  page 1/1   

No.37464 【A-10】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-06 20:19:18 万田力 (ZWl3b51

 通知はあくまでも通知です

 とはいっても、司法が判決で否定しなければ、立法に携わりその意図を最も理解している者の作成した、最も権威ある解釈です。
 さて、

> 元請が倒産した場合のみ下請けが運べるという論理の根拠を追求しているのです

とのこと。 誰だって運べますよ。
 そのとき、加罰性があるかどうかというだけです。
 何の定めもなければ、処理処分を行った者は無許可営業として罰を受けますが、元請けが倒産したときに最も近い位置にいる下請けが適切に処理した場合、その下請けが罰せられるのは不条理では無いですか?
 あなたが、

> 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

と要約しておられるように、「下請けを事業者と見なしているから処理・処分をできる」のではなく、「処理処分をする場合には、事業者と見なす」のに過ぎません。
 あくまでも第1項が原則で、第4項は例外の場合の法の適用について定めているだけです。
 このことを理解せず、元請けがちゃんとしているのに、第4項で排出者と見做されているからと、下請けが勝手に廃棄物の処理・処分を行った場合、他の条項に抵触しなければ下請けが処罰されることはないかもしれませんが、元請けは排出者としての責務を果たしていないとして罰せられることになります。(排出者の責任というのはそれだけ重いと言うことです。)

> 形式とかきれいごとではすまない世界におりますので

とのことですので、後々その世界に住めなくなるようなことにならないように納得がゆくまで調べられると良いでしょうが、そのような内容を尋ねるには、このQ&Aは適さないのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

万田力様
ご教示ありがとうございます
環境省は廃棄物が適正処理されている限り下請けが排出者になっても元請も下請けも罰しはしないと説明会で語っています
どうも話が矛盾するように思うのです
それなら倒産とかの話を持ち出すことはないように思います
法律で述べたとおりだと言い切ったほうが、倒産云々の説明をすることは無用ではないかと思います

ところで、私はこの整合した質問、回答の場にあわないようですので、自今以降顔を出すことはしません
私は法の理解をしたいだけでしたが、どうもみなさまとは会わないようです
問題があれば皆様に問題提起するのではなく、環境省や弁護士に問い合わせることとします

No.37463 【A-9】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-06 11:06:21 なんと (ZWld61d

繰り返しになりますが、

第21条の3第1項により、元請が排出事業者と規定されています。
下請は排出事業者ではありません。
排出事業者ではない下請が処理を他人に委託した場合、下請には廃掃法の適用が無かったため、この第4項により法的責任を持たせたものです。(この規定がないと、下請は排出事業者ではないため適用なし)

この部分が、そうせき様がおっしゃる、
>第4項の範囲では、適正処理をする限り『下請けが処理しても(下請けは)違法ではない』のです。
>第4項は、下請が違法処理をした場合の扱いを規定しているだけです。
  というところです。

しかし、現実に下請が処理を委託した場合は、他の条項のどこかに抵触します。
抵触しない場合で想定できるのが『元請が倒産』なのでしょう。

通知につきましては、先に述べました通り強制力はありません。
『一介の通知でこのようなこと』を主張しているのではなく、環境省としての法の解釈を述べているだけです。『元請が倒産した場合』というワードは、環境省が想定できた場面にほかなりません。元請が倒産したのではなく、営業停止処分をくらった、ということでもいいでしょう。

環境省の解釈を都道府県に通知しておりますので、都道府県が右へならえならば、事業者への対応もそれに倣います。それで困る者は裁判に委ねます。

ご質問にある
>改正廃棄物処理法の説明会で、環境省は建設廃棄物を下請けが処理できるのは元請が倒産した場合などですといっていました。
  というのも環境省の解釈としてではないですか。
あくまで解釈のために通知があると思えば、そうおかしなことではないと思いますが・・・。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます

>通知につきましては、先に述べました通り強制力はありません。
>『一介の通知でこのようなこと』を主張しているのではなく、環境省としての法の解釈を述べているだけです。『元請が倒産した場合』というワードは、環境省が想定できた場面にほかなりません。元請が倒産したのではなく、営業停止処分をくらった、ということでもいいでしょう。

おっしゃることは良く分かります
しかし現実にはどの説明会でも、この通知を基にというか、この通知の解釈のみがありえるという説明となっています
そこが不思議だと思っていることなのです
なんと様のように、一例であると受け取れば私が考えていることは考えすぎなのでしょうけど、どの説明会でも「これしかありません」というパターンなのです

No.37462 【A-8】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-06 08:48:44 たる吉 (ZWl47e

>そしてお二人の方はその根拠はない
という意見を述べたつもりはありません。

>実務においてなにができるか、できないか
結論から言えば,「できない」ということです。

>一介の通知でこのようなことを主張することはおかしい
主張しているのではなく,「一見,他の規定に対して,矛盾した規定になっていることをわかりやすく解説したもの」と思います。

『4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合』について

説明が面倒だったのもあり,省きましたがきちんと回答したいと思います。
まず,元請が健全な状態で下請が排出事業者となるということは,元請から「発生廃棄物の排出事業者となり処理をする」ことを委託されている必要があると思います。
つまり,『「委託を受け廃棄物の排出事業者となる」という行為が,廃棄物処理法でどのように規制されているのか。』という点を理解する必要があると思います。(当該第21条の3第4項の規定は,「委託を受けずに廃棄物の排出事業者となることはできる」という点の規定と解釈するものと思います。)
尚,委託を受けて排出事業者となる為の条件については,廃棄物処理法では細かく規定されておりませんが,委託を受け,廃棄物の排出事業者になる事自体,通常は委託を受けた側が無許可営業となり,委託した側は,委託基準違反となるということをそうせきさんが述べられているのだと思います。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます
私は法律は文字解釈で理解できなければならないと考えています
>解釈するものと思います
どうもそのことに納得がいきません

No.37461 【A-7】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-05 20:45:54 万田力 (ZWl3b51

 廃棄物処理法の運用上の不条理を追求しているのですか。
 そうであるなら、私を含め、回答しているなんとさん、たる吉さん、そうせきさんの言っていることは同じだと思うのですが、あなたはそうせきさんのコメントを

> 正直言いまして他の方の見解と異なるようですね

と受け止められるのですね。

> 無許可営業ではありません、営業してませんから

とのことですが、「業」とか「営業」と言うのは、司法の場ではあなたの思っている内容とは異なっています。
 そうせきさんが

> 下請けが違法処理をした場合の扱いを規定しているだけです。

とおっしゃられていることを理解できなければ、幾らあなたの考え方を開陳されても、(法律に詳しい方、特にこのeicネットの常連である廃掃法に詳しい方からは)賛同は得られないでしょう。

回答に対するお礼・補足

万田力様
コメントありがとうございます。
>廃棄物処理法の運用上の不条理を追求しているのですか。
違います
私は元請が倒産した場合のみ下請けが運べるという論理の根拠を追求しているのです
そしてお二人の方はその根拠はないというご意見と受け止めました
だから法体系というか、一介の通知でこのようなことを主張することはおかしいという論理です

>賛同は得られないでしょう
賛同ではなく実務においてなにができるか、できないかを探っております
形式とかきれいごとではすまない世界におりますので

No.37458 【A-6】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-05 14:16:12 そうせき (ZWl9f44

>しかし法律の第21条の3第4項には元請がどういう場合という条件はありません
>この元請が倒産した場合という条件はどこから読めるのでしょうか?
>それとも単なる環境省の願望なのでしょうか?
>だとすると元請が倒産しなくても、下請けが処理しても違法ではないことになります。

蛇足を付け加えることをお許し下さい。
私は法律家ではありませんが、某団体の講習会で法改正の解説を担当している者の一人として考えるところを書いてみます。法解釈については他の回答者の言われる通りで、異論はないことを最初に申し上げます。

本件は、環境担当者さんの最初の質問そのものが間違っていると思います。

第4項の範囲では、適正処理をする限り『下請けが処理しても(下請けは)違法ではない』のです。
第4項は、下請けが違法処理をした場合の扱いを規定しているだけです。やっていいとかやってはいけないについては、廃掃法の他の条文に抵触するかどうかで決まります。
すなわち、「元請が倒産した場合」は元請(委託者)が存在しないので、下請けが業の許可なく処理を「受託」したことにならず、適正処理である限り、下請けが違法とされる理由がありません。
これは『条件』ではなく、一例に過ぎません。

>だとすると元請が倒産しなくても・・・

元請が存在する場合に同様の事例がありうるか、ということだと思いますが、環境省が「通常はできないといってます」と環境担当者さんが書かれている通りです。
たとえば、処理業許可を持たない下請けが「勝手にやった」と言い張って、「無許可営業」(第14条違反)にも抵触しないことを証明できた場合、下請けは罪に問われないかもしれませんが、「通常はできない」と思います。
ただし、元請の方は排出事業者責任を果たしていないので21条の3第1項に違反です。

講習会においても、21条の3はどう解説すれば正しく理解してもらえるか、説明に大変苦心する部分です。ここまで突っ込んだ話をすれば、ますます訳が分からないでしょうね。まったく出来損ないの法律だと思います。

回答に対するお礼・補足

そうせき様
コメントありがとうございます
正直言いまして他の方の見解と異なるようですね

>「無許可営業」(第14条違反>にも抵触しないことを証明できた場合、下請けは罪に問われないかもしれませんが、「通常はできない」と思います。

その解釈はおかしいです
無許可営業ではありません、営業してませんから
要するに排出者になれるかなれないかということに絞られます
そして、私は環境省の通知は、罪刑法定主義の反していると考えております
そう思いませんか?
要するに論点は、下請けがする場合は下請けを排出者とみなすということは許されても、下請けが排出者になれるのは元請に何かあった場合に限るというのは上位法に反していると考えております



No.37457 【A-5】

立法上の疑問でしょうか?それとも実務上の疑問でしょうか?

2011-09-05 10:35:34 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さんの回答と重複しますが…
 法第21条の3第1項の記述を要約すると、「排出事業者は、注文者から直接建設工事を請け負つた建設業を営む者とする。」と、原則を述べています。
 これに対し、法第21条の3第4 項は、「第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。」であって、なんとさんご紹介の通知に

> この規定は、例外的な事例においても法の規定に基づく適正な処理が確保されるよう措置することとするものであり

とあるように、あくまでも「見做される」例外に対する定めであって、件の通知で

> 下請負人が廃棄物の処理を委託することを推奨する趣旨ではない。

というのは、あくまでも「原則は元請けが排出事業者ですよ」ということです。
 そして、このような例外について説明するときには、往々にして環境担当者さんが聞いたという

> 「環境省は建設廃棄物を下請けが処理できるのは元請が倒産した場合『など』です

という様な表現が使われます。
 そして、この条項が例外であるところから、件の通知は、

> 元請け業者が下請負人に対し、当該下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理を行うべき旨の口頭による指示又は示唆

をして、排出者責任を下請けに押し付け

> 当該指示又は示唆に従い当該下請負人が当該廃棄物の処理を他人に委託した場合

には、「当該元請業者は委託基準に違反していると解される」としているのです。
 法の解釈、廃掃法の問題点はなんとさんがおっしゃられるとおりです。

回答に対するお礼・補足

万田力様
コメントありがとうございます
おっしゃる意味は良く分かります

個人的には論旨は分かりますが、法の構成は間違いと思います
そうでしょう?

No.37456 【A-4】

通知は法ではありませんが

2011-09-05 10:14:22 なんと (ZWld61d

>つまり私の疑問は通知において、法で条件をつけていないことについて一介の通知で条件付けすることは法理論にあわない越権行為ではないかと思うのです。

>みなさんはどうお考えでしょうか?


通知は、行政が事務を行うに当たり、一定の解釈のしかたを揃えるためのもので、法の規定とは違い、おっしゃる通り、本来強制力を持つものではないと思います。
ただ、ご存知の通り判例においては、その判決の根拠として通知を用いており(例えば木くず裁判では、廃棄物の定義でS46.10.25環整第45号、建設廃棄物の適正処理についてH13.6.1環廃産第276号など)、無視できるものでもありません。
また、通知の内容が必ずしも正しいかと言えば、フジコー裁判における「事業者」の解釈で、S56.2.27環産第14号通知が示す法解釈は違法となったように、絶対ではありません。
現状、自社で判断する際にも通知による解釈をせざるを得ないのではないでしょうか。

廃掃法は継ぎはぎだらけの法律で、突っ込みどころは山ほどありますが、問題視されて法改正の繰り返しが行われております。
通知ではなく法で条件を細かく付けると、あまりにもパターンが多すぎて対応できないでしょうね。
規定された条件以外はOKとなってしまいますから、事例ごとに対処するということで曖昧さは残していくしかないのでしょう。

廃掃法は根本から見直すべきと思いますが、難しいでしょうね。

回答に対するお礼・補足

なんと様
コメントありがとうございます
お考えは私と同じと思います。

>廃掃法は根本から見直すべきと思いますが、難しいでしょうね

まったく同感です

No.37455 【A-3】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-05 08:28:43 たる吉 (ZWl47e

>4  建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

確認させて頂きますが,「みなす条件を法律で設けていないので,下請への排出事業者の権限譲渡は行うことができるのではないか」というご質問ですね?
みなす条件を法律上,説明することは困難な為,「通常の状態では第21条の3第4項を適用させること自体が法律違反と読み取れる条文があれば良い」と思うのですが,よろしいでしょうか?

とするとそこまで読み取ることのできる貴殿であれば,「わざわざ説明するまでも無い」と思うのですが?
つまり,「第21条の3第4項が矛盾した規定になっている」ということです。

回答に対するお礼・補足

確認させて頂きますが,「みなす条件を法律で設けていないので,下請への排出事業者の権限譲渡は行うことができるのではないか」というご質問ですね?
みなす条件を法律上,説明することは困難な為,「通常の状態では第21条の3第4項を適用させること自体が法律違反と読み取れる条文があれば良い」と思うのですが,よろしいでしょうか?

おっしゃるとおりです

>矛盾した規定になっている」ということです。

同感です
私だけが変だと考えているのではないということが分かりました。
ありがとうございます

No.37452 【A-2】

Re:改正廃棄物処理法の疑問 建設廃棄物の下請けが処理するときの条件

2011-09-03 06:25:36 環境担当者 (ZWl471b

質問者ですが、コメントの追加方法を知らないのでこのように書き込むのをお許しください。

論点を再掲します。
第二十一条の三  土木建築に関する工事が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業を営む者を事業者とする。

3  建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、(略)当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

4  建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第3項においては(環境省令で定めるものに限る。)とあるに対して、第4項ではそのような条件はありません。つまり「みなされる」ことの条件を法律では設けていません。
施行令、省規則において21条の3の下位規定はありません。

つまり私の疑問は通知において、法で条件をつけていないことについて一介の通知で条件付けすることは法理論にあわない越権行為ではないかと思うのです。

みなさんはどうお考えでしょうか?

No.37436 【A-1】

回答になるかどうか・・・

2011-08-31 13:06:03 なんと (ZWld61d

法文からは元請が倒産云々は読めませんが、下記通知に記載されているため、そこから引用したのでしょう。

建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(平成23年3月30日環廃産第110329004号)
建設廃棄物処理指針 
2.廃棄物処理の基本事項
2.2 発注者等の関係者の責務と役割
解説
(3)下請負人の責務と役割
7)元請業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというような例外的な事例があった場合に・・・・(以下略)

この規定の意図するところも記載されています。

(リンクはよろしいですね。)

回答に対するお礼・補足

なんと様 出張で出歩いており、お礼が遅くなりました
通知は存じております
しかし上位法で別途定めるとか、によることとか記していないので、私は強制力のないものと考えております
法令(法律、施行令、省規則)にはないので、この通知は恣意的なものだと思うのですが?
どんなものなのでしょうか?

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