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環境Q&A

リサイクル品の不要物の処理方法について 

登録日: 2003年11月12日 最終回答日:2003年11月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.3960 2003-11-12 11:42:56 オタスケマン

いつもお世話になっております。今回の質問は、一般廃棄物処理場(自治体)との契約で瓶・缶をリサイクル品として引取り、リサイクルするのですが、その回収段階で出た不要物と、リサイクル品を加工して出た不良品はとは、各々どこで廃棄処理すれば良いのでしょうか。また、答えと異なる処分場に廃棄した場合、どのような罰則がありますか。よろしくお願い致します。

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No.4065 【A-1】

Re:リサイクル品の不要物の処理方法について

2003-11-22 20:04:36 きた

委託先の自治体に処理方法を問い合わせるのが原則です。
一般廃棄物の処理について管轄するのは自治体ですから、委託先及び処分場所の自治体にお聞きになることだとは思いますが、一般論としては

>一般廃棄物処理場(自治体)との契約で瓶・缶をリサイクル品として引取り、リサイクルするのですが、その回収段階で出た不要物

「回収段階」という意味がよく分からないのですが、運搬過程であれば収集場所を管轄する自治体に、処分過程であれば双方の自治体に問い合わせるべき一般廃棄物です。一般廃棄物処理基準に従います。委託契約の内容に含まれていなければ、排出場所の自治体で処分方法を考えます。(費用負担は別として)

>リサイクル品を加工して出た不良品は
製造(処分)過程から排出したのであれば一般廃棄物ですので、特に差異はありません。

>各々どこで廃棄処理すれば良いの
一般廃棄物であれば(契約外は)自治体の指示によります。

>答えと異なる処分場に廃棄した場合、どのような罰則が

ケースごとに異なると思いますが、「処分場」と正規にとなえることができる場所は、通常は適正処理できる施設だと思います。ただ、委託先が産業廃棄物処理業の許可のみ有する場合は、今後、委託基準違反となりそうです。(罰則ができたのかは確認していません。それ、以前の問題です。違反すれば自治体の委託契約が取り消されるおそれがあります。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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