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環境Q&A

食品リサイクル法 

登録日: 2004年10月07日 最終回答日:2004年10月15日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.7840 2004-10-07 01:16:28 いのしし

またまた、皆さんよろしくお願いします。
確認に近いのですが、
食品リサイクル法の「食品廃棄物等」の定義では、「食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に共することができないもの」とあり、「再生利用」の定義には、「食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用するための譲渡すること。」とあります。

「廃棄物」という単語から、つい、廃棄物処理法の、価値のないものと思ってしまうのですが、食品リサイクル法で上の定義からすると、他人に有価で売却して再利用されている、いわゆる廃棄物処理法上の廃棄物でなくとも、食品廃棄物等の食品循環資源であると、解釈して間違いではないですよね。つまり、有価で譲渡した製造カスも、実施率20%のカウントに算入してもよいということで間違いないですか?

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No.8014 【A-1】

Re:食品リサイクル法

2004-10-15 11:09:36 君山銀針

何もしない場合は食品廃棄物になるもの(廃棄物として処理されるもの)
を有用なもの として有価で譲渡してリサイクルしているということですから、
法の趣旨に適っていることなのでは。

ただし、食品工場の排水設備汚泥などは食品廃棄物に含まれません。

参考

Q.食品リサイクル法V
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3780

Q.食品リサイクル法U
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3748

Q.食品リサイクル法
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3472

Q.食品リサイクル法について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7428

関連ページ

財団法人食品産業センター 食品リサイクル法
http://www.shokusan.or.jp/kankyo/shoku/index.html

社団法人日本有機資源協会内有機資源循環利用相談室
http://www.jora.jp/txt/sodan/index.html

食品リサイクル相談室 質問フォーム
http://www.jora.jp/txt/green/qa.html

農林水産省 食品リサイクル法情報
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/kankyou.htm

環境省 食品リサイクル法情報
http://www.env.go.jp/recycle/food/

政府資料の法律の概要
http://www.env.go.jp/recycle/food/gaiyo01.html
「食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する」

「食品循環資源: 食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの 」

回答に対するお礼・補足

君山銀針さん、ありがとうございました。

食品工場廃水設備汚泥の件は、大変お世話になり、納得しております。

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