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環境Q&A

生コンの残渣、固化したセメントミルク等の廃棄物の種類について 

登録日: 2005年03月25日 最終回答日:2005年06月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10035 2005-03-25 08:46:23 青葉141

以前の講習会の資料等では(産業廃棄物の適正処理についてのてびき 平成13年4月 五団体合同安全公害対策本部 公害対策部会発行)コンクリートミキサー車から生じる生コンの残渣及びセメントミルクの固化したしたものは、ガラスくず及び陶磁器くずに該当するとの説明がありましたが、最近は、これらも(その他の)がれき類に該当すると聞いたりしますが、本当はどちらが正しいのでしょうか?法令をみてもいまいち、わかりません。よろしくお願いします。

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No.10049 【A-1】

Re:生コンの残渣、固化したセメントミルク等の廃棄物の種類について

2005-03-25 18:26:02 東京都 / 少し環境

 平成14年1月の施行令改定で第2条第7号に「コンクリートくず」が追加されています。建築物の改廃以外のコンクリート固化物はこれに該当するようです。それでないものは、汚泥でしょうか。
 法令は省庁のホームページでもある程度最新版に近いものが検索できます。

No.10925 【A-2】

Re:生コンの残渣、固化したセメントミルク等の廃棄物の種類について

2005-06-11 11:09:46 ガラコン会

がれき類のコンクリート塊と、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、前者が工作物の撤去品で後者は工作物の撤去品以外のものとなっております。
コンクリートくずはコンクリート工場の製品くず・モルタルや工場の残コンなど工場から発生するものと、生コン工場のミキサー車やポンプ車の残コン・戻りコンや脱水スラッジなどがこれにあたります。コンクリートくずは六価クロムやpHが高く環境基準を超えているので再生利用せず安定型処分場で埋立することになっております。しかし、残コン・戻りコンや製品くずはコンクリート塊と同じ性質のものなのでコンクリート塊と同じようにリサイクルされております。ご質問の混同される理由はこの点にあります。つまり、再生材を製造する産廃業者は、がれき類と、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの両方の許可が必要となります。使用したセメントの種類によりコンクリートくずは環境基準を超える六価クロムが含まれるので天然鉱物資源の砂岩等とブレンドすれば二酸化炭素を吸収削減しながら自然循環するので地球温暖化防止に貢献するリサイクル材になります。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れました。ご丁寧な返事に感謝いたします。

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