一般財団法人環境イノベーション情報機構
施行令第4条の解釈について
登録日: 2005年04月21日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.10358 2005-04-21 12:05:44 ねこ太
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1項第6号一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
は、収集運搬委託とあわせて粗大ごみの処分手数料を収集運搬車両に乗車するものに徴収させてはならないということですか?
逐条解説など解釈を教えていただければと思います。