一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

専ら物=有価物? 

登録日: 2005年04月28日 最終回答日:2005年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10455 2005-04-28 02:49:23 21世紀清算事業男

現在、御客様から預かっている、主に「金型」等の生産設備
(すなわち御客様資産)があります。

この度、御客様(A社)側の商品生産終了という理由で
(A社)から、「(A社)資産を御社で廃棄してください。」
または、「廃棄(売却)して下さい。」ということで、A社
が用意した書式(「廃棄証明書」、「廃棄(売却)証明書」、
「廃却完了報告書」等)の提出要求が最近頻繁にあります。

しかし、廃掃法には、「産業廃棄物は排出事業者(ここでは
A社)が自らの責任で適正に処理する」という基本原則があり
、本来は御客様(A社)が自社資産を回収した上で、A社側で
産業廃棄物処理する必要があると思いますが、
これらA社資産(金型等)は専ら物(=有価物?)と判断して
我が社が廃棄(又は売却)処理してしまうと違法でしょうか?

ちなみにA社からは1回の廃棄要求につき数型、重量で言えば
多くてTOTAL400〜500Kgです。
金型(fe:鉄)は、高くて十数円/Kgということなので
収集・運搬及び処理費用と鉄として売った値段を差し引きしても
収集・運搬 等 の費用の方が高くつくと思いますので、
専ら物(=有価物?)ではないと思いますが、どのように判断
すれば良いでしょうか。

良きアドバイスを御願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.10472 【A-1】

Re:専ら物=有価物?

2005-05-02 09:09:07 クマネエ

 大変失礼ですが,専ら物の語源というか,何故このように呼ばれているかをご存知でしょうか?そうであれば,このような専ら物=有価物という理論は出てこないと思います。専ら物と言えば,必ず廃棄物です。
 いわゆる専ら物は以前は環境省はかなり拡大的に解釈し,再生利用されるものであれば是に含めるという見解のようでしたが,最近は非常に限定的で,例示されている3品しか認めない意向のようです。
 なお,アドバイスを確実にするには,御社とA社にどのような取引関係があるのか明確に示されないと,実効のあるアドバイスは受けられないですよ。例えば,御社が納入した金型を下取りした等

回答に対するお礼・補足

ご意見を戴きまして、有難う御座いました。
初心者の上、本文説明が不十分で申し訳有りません。
「専ら物」の定義中で「専ら再生利用の目的となる産業
廃棄物又は一般廃棄物である」ということは、都のガイ
ドブックを見て小生も知ってはおりましたが、弊社の、
廃棄に関わっている他部署では、「排出事業者(お客様
)からお客様の所有物件の廃棄処理(別のお客様は廃棄
業者へ売却処理)要求が来た時は「専ら物(金型:くず鉄
)として売却(有価物)処理をする(つまり廃掃法に
従い弊社では廃棄処理が出来ない)」という運用に
しようとしている為、専ら物=有価物?という表現と
なってしまいました。
社内でも専ら物に対する解釈の仕方が分かれており、
論議の余地有り、と考えている所であります。

取引関係ですが、お客様(A社(仮称))から弊社が
金型の受注を頂き、弊社で設計・製作したものを売上げ
はしますが、現品(金型)は弊社でそのまま保管し弊社
で生産するというものです。従って所有権はあくまで
A社(仮称、お客様)にある為、弊社では「お客様資産
」として管理しています。

No.10491 【A-2】

Re:専ら物=有価物?

2005-05-06 13:12:49 リサ子

以下のように考えます

金型の所有者は、A社ですのでA社が「排出事業者」にならなければなりません
御社が排出事業者になるのであれば、A社から資産の移動(譲渡または売却)が
必要です。「資産」を「譲渡(売却)」した書類などを残すといいでしょう

御社が排出事業者となる場合、
A社から費用をもらい、御社が「排出事業者」になることは、廃掃法上問題と
なりますので要注意です

御社が手続きや排出のお手伝いをし、A社が排出事業者となって費用をA社が負担
するのであれば問題ありません

回答に対するお礼・補足

ご意見有難う御座いました。
金型等の資産所有権をA社から弊社へ移される時に譲渡
(売却)を証明する書類を残すというのは参考となり
ました。今後注意していきたいと思います。

あるお客様は、「処理業者へ(お客様自身の資産:金型
等)を譲渡した証明書を提出して下さい」と弊社に要求
してきます。
お客様から弊社に資産権を譲渡されてきた訳ではないの
で、弊社は、お客様に資産権があるまま他社(ここでは
廃棄等処理業者)へ譲渡することになります。
御客様の要求といえ、リサ子様から戴いたコメントから
すると、だんだん違う気がしてきました。これからは、
御客様から資産を弊社に譲渡されるまでは、他社
(廃棄等処理会社)へ譲渡証明書の要求はしないように
したいと思いました。

No.10527 【A-3】

Re:専ら物=有価物?

2005-05-11 12:25:57 行政書士001

>廃棄法の考えでは廃棄物の処理に関しては応益負担となっています。
ですので廃棄する決定をした者が物を利用して利益を得た、その利益をもって処理するというのが基本となってます。
だから所有者でなく利用者(車の場合は使用者)に排出責任があります。
貴社の場合、廃棄物を預かったわけでなく、貴社が処理しても廃棄法の違法にはなりません。
(もちろん預かった物を所有者に断らずに廃棄すればべつの意味で違法です)
費用は所有者と相談ですね。
賃貸住宅・車を例にすればわかりやすいです。

回答に対するお礼・補足

早速の御意見、有難う御座いました。

>廃棄する決定をした者が物を利用して利益を得た、その>利益をもって処理するというのが基本となってます。
   廃掃法は応益負担である、という点はとても参考に
   なりました。ありがとうございました。

   現状、弊社が御客様の資産(金型)をお預りして
   いる状況で、その金型を廃棄をする決定権は弊社の
   お客様にある為、この場合、御客様へ資産の
   御返却をしなければいけないということで良い
   のかと思いました。

   利益につきましては、基本的に弊社及びお客様の
   両者で利益を得ているわけですが、その金型の
   利用者(ここでは弊社?)が排出事業者となる
   ということで良いでしょうか。
   ちなみに、東京都環境局の産業廃棄物処理ガイド
   ブックにある、「産業廃棄物は排出事業者が処分
   までしなければならない」の「排出事業者」は、
   環境局に確認したところ、「その金型の所有者が
   他社(すなわち御客様)であれば、その会社
   (ここでは所有者:御客様)が排出事業者になる
   という回答が来ました。
   行政書士001様の御意見で「所有者(御客様)
   でなく利用者(弊社)に排出責任があり・・」と
   いうことですので、環境局の回答と若干違うものと
   なるような気がしました。
   更に勉強していきたいと存じます。
   有難う御座いました。

総件数 3 件  page 1/1