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環境Q&A

汚染土壌浄化施設 

登録日: 2005年06月10日 最終回答日:2005年06月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.10907 2005-06-10 01:11:16 オメガ

土壌汚染対策法で指定区域に指定された場合、汚染土壌浄化施設での処理等が必要となるそうですが、この汚染土壌浄化施設の一覧はどこかで見ることが可能なのでしょうか?
汚染土壌浄化施設で検索してみましてもこれといったページがヒットしなかったもので。
また、土壌汚染対策法で指定区域に指定された場合、汚染土壌浄化施設以外にも管理型処分場へ持ち込んでもいいのでしょうか?

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No.10923 【A-1】

Re:汚染土壌浄化施設

2005-06-11 03:44:16 無鉄砲

http://www.env.go.jp/water/dojo/sekou/
土壌汚染対策法の施行状況
全国の平成15年2月15日から平成17年2月15日までの施行状況
汚染土壌浄化施設認定件数 4件


http://www.eco.pref.mie.jp/jyourei/jyourei-yoko/dojo/iken/page2.htm
 土壌汚染対策法第5条第1項に規定する指定区域内の汚染土壌は、原則オンサイトで浄化するよう通知されていますが、搬出して浄化する場合、環境省告示第20号により処分方法が規定されています。また、指定区域外の汚染土壌の取り扱いについても同様に取り扱うよう通知されています。
 同告示で汚染土壌の処理施設(搬出先)として示されているのは、以下の5つです。
 1 廃棄物処理法の許可を受けた最終処分場
 2 海洋汚染防止法に規定する埋立場所
 3 1,2以外の場所であってそれらと同等の基準を満たす場所
 4 廃棄物処理施設等
 5 セメント製造施設
 このうち3から5が、汚染土壌の浄化施設として適当であるとの知事の認定を受けることが必要であると規定されています。

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/gyousei/kisha/mizu/jiban041224/webpress_jiban041224.html
平成16年12月24日(金)
汚染土壌浄化施設の認定制度について
 土壌汚染対策法に基づき、環境大臣の告示において、汚染された土壌を搬出し処分する場合は、知事が認定した汚染土壌浄化施設における浄化が一つの方法として定められております。このため、「汚染土壌浄化施設の認定手続き等に関する要綱」を作成しました。本要綱の特徴は、下記のとおりであり、その概要は別添のとおりです。今後は、この要綱に基づき適正な浄化施設の認定を行っていきます。なお、現在、汚染土壌浄化施設の認定制度を設けている自治体は、秋田県、福島県、三重県です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
「汚染土壌浄化施設」の施設名や対象物質名までは公表されていないのですね。

No.10947 【A-2】

Re:汚染土壌浄化施設

2005-06-13 12:53:13 無鉄砲

ネット上で3施設が確認できます。うち、2施設は、同和鉱業系列です。
http://www.dowa-geo.jp/service/co_method_out.html
http://www.kurimoto.co.jp/kurimotosoilbank/company/outline.htm

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
今のところ、
・同和鉱業グループ(2施設)
・クリモトソイルバンク株式会社(1施設)
・三重中央開発株式会社(1施設)
・株式会社 サンビック(1施設)
の4社5施設だけのようですね。

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