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環境Q&A

条例を調べる方法 

登録日: 2002年11月06日 最終回答日:2002年11月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.1201 2002-11-06 16:45:21

いつもお世話になります。
条例について頭を悩ませています。

地方公共団体は 法律に違反しない限り条例を定められることと認識しております。
ということは、都道府県・市町村 すべての条例に気をつけなくてはいけません。
一つの場所に長く・・の仕事ならば良いのですが、一日仕事なども多い幣社では、毎回毎回 その市・町の条例を調べてから仕事に行くというのは 難しい話です。
(弊社は 排出事業者となることが度々あるのですが、)
そのような、条例を皆様は どう扱っていますか?
特に 法より厳しくなっているような条例を集めている・最新版を管理している というような業者等を ご存知でしたらぜひご教示いただきたいのですが。
参考図書、参考HPなど 部類は問いませんので よろしくお願いします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.1206 【A-1】

Re:条例を調べる方法

2002-11-07 18:20:42 東京都 / マサ

>いつもお世話になります。
>条例について頭を悩ませています。
>
>地方公共団体は 法律に違反しない限り条例を定められることと認識しております。
>ということは、都道府県・市町村 すべての条例に気をつけなくてはいけません。
>一つの場所に長く・・の仕事ならば良いのですが、一日仕事なども多い幣社では、毎回毎回 その市・町の条例を調べてから仕事に行くというのは 難しい話です。
>(弊社は 排出事業者となることが度々あるのですが、)
>そのような、条例を皆様は どう扱っていますか?
>特に 法より厳しくなっているような条例を集めている・最新版を管理している というような業者等を ご存知でしたらぜひご教示いただきたいのですが。
>参考図書、参考HPなど 部類は問いませんので よろしくお願いします。

条例を調べるのは本当に大変ですね。私も困っておりましたが、
とても便利HPを見つけましたので紹介します。

http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm

このページから各行政庁の条例検索のページにリンクしています。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
こんな便利なHPがあるのですね。助かります。
本当にありがとうございました。

No.1209 【A-2】

Re:条例を調べる方法

2002-11-08 10:07:51 東京都 / 君山銀針

マサさんの紹介されたページも便利ですね。

このように環境関連の条例リンクを作成したページはありますが、市町村は3000あまりもあるので、内容をチェックし更新しているというところは存じ上げていません。

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=515&sch_serial=528#528
で地区限定の環境保護条例についての回答でも紹介したのですが

条例リンクを作成しているページとしては

■環境省 知恵の環 環境基本条例一覧(環境基本条例のみ)
http://www.e-plan.eic.or.jp/

■環境省環境影響評価情報支援ネットワーク(アセス関連のみ)
アセス関係リンク
http://assess.eic.or.jp/jichitai.html
地方公共団体の条例等一覧
http://assess.eic.or.jp/jyourei/jyourei_top.html
地方のアセス情報
http://www.eic.or.jp/cgi-bin/assessment/kawaraban/wf_event.cgi

■鹿児島大学法文学部法政策学科運営の全国条例データベース  
http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/ 
などがあります。

ただ、鹿児島大学のデータベースは条例ごとに細かいリンクがされて便利ですが、作成から時間が経っているのでリンク切れもかなり出来てきているのが難点です。

回答に対するお礼・補足

大変 有効なリンクを教えていただいて ありがとうございます。
条例は ものすごい数ですね・・。
この中から 産廃関連を抜き出して・・と 気が遠くなりそうです。
ですが、まず近隣の地域をチェックしていこうと思います。
鹿児島大学のデータベースはとても検索しやすそうだったので残念です。
本当にありがとうございました。
勉強になりました。

No.1215 【A-3】

Re:条例を調べる方法

2002-11-08 15:50:30 LP

産業廃棄物は都道府県によって定められていますので,市町村が変わったとしても産業廃棄物の排出方法は同じ県下であれば同じだと思います。具体的にはA町で排出する産業廃棄物もB町で排出する産業廃棄物も県の指定業者であれば同じ業者で構わないということになると思います。

事業系一般廃棄物ですとそういうわけにはいきませんが,1日に2以上の自治体において多量の事業系一般廃棄物が出るケースはそうそうないと思います。基本的には素材ごとに分けておく習慣をつけておけば一般廃棄物収集運搬許可業者を呼んで排出するときに混ぜてよいものは混ぜるだけですのでそのほうが簡単かと思います。

一般廃棄物については次のリンクが役立ちます。
http://www.nippo.co.jp/gmlink/

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
まさに聞きたかったことなのですが、質問させて頂いてよろしいでしょうか?
産業廃棄物に関しては、市町村で条例を定められない。と受けとってよろしいのでしょうか?
私としては 考えというか疑ってさえみなかったことなので、もしそうだとすれば 大変 作業が楽になり嬉しいのですが。
この市を通る産廃運搬業者は、事前に許可を伺いでなければならない。・・・などがあるのかと思っていましたが(そうなれば排出事業者としては許可を取得したか確認義務がありますよね?)
大変お手数かけて恐縮ですが ご教示ください。
お願い致します。

No.1218 【A-4】

Re:条例を調べる方法

2002-11-08 18:59:10 LP

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条第2項にはこうあります。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 (第1項=省略)
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的扶助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

第11条第3項にはこうです。
(事業者及び地方公共団体の処理)
第11条 
(第1項省略)
2 (省略)
3 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。

事業者自ら(合法的に)処理できない産業廃棄物は都道府県が指定(許可)する産業廃棄物処理業者(第14条)に委託しなければなりません。
ですので,産業廃棄物であってその区域(県下)の許可を受けた処理業者であれば収集・運搬・処分を(同じ県内であれば)どの町で排出された産業廃棄物であっても市町村に特別な届をしなくとも可能です。(産業廃棄物の処分場設置を許可した時点で市町村との調整は済んでいるため)

ただし,産業廃棄物の一部を市町村の一般廃棄物とあわせて処理「できる」ようにも法律はなっていて,現にそうした自治体もあろうかと思いますが,産業廃棄物処分許可業者に出せる場合で出すことはよほど特殊な事情がない限り自由にできることだと思います。

尚,一般廃棄物(家庭系・事業系問わず)の場合はこうはならず,排出された自治体ではない自治体で処分する場合にはそれなりの面倒な手続きが必要であり,そのための単なる「一般廃棄物の通過」であったとしても協議が必要になりますのでその町のルールに従って排出するのが結果的に一番簡単だったりします。
>産業廃棄物に関しては、市町村で条例を定められない。と受けとってよろしいのでしょうか?
については全般的には「そう」ですが上記の例外が一部にあります。

廃棄物処理法については次のリンク
http://www.houko.com/00/01/S45/137.HTM
このWeb法令集サービスのトップページは
http://www.houko.com/
ここです。全部のコンテンツを利用するには購読費用がかかりますが大変充実していて便利です。

No.1219 【A-5】

Re:条例を調べる方法

2002-11-08 19:04:39 LP

書ききれなかったので追加です

尚,とある県のホームページですが,例として産業廃棄物の許可業者の名簿と扱える廃棄物の種類がWeb上でも調べることができます。
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-khbts/index.html

>この市を通る産廃運搬業者は、事前に許可を伺いでなければならない。
これもその県内であれば県下のいずれの市町村であっても廃棄物収集運搬をできることが前提の許可業者ですので,その許可はもともと必要がないと解釈できます。

ただし,県をまたいで産業廃棄物が移動する場合はそうではないと思います。他県への産業廃棄物の移出は一般廃棄物の市町村間の移動と同じように都道府県間の調整が必要だからです。

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答を恐れ入ります。
県と市町村は同等でバラバラの事ができるかと思っていましたが、県を超えての事は市町村にはできないのですね?
とても助かりました。
市町村のあまりの数の多さにどうしようかと思っていました。
的を絞って 調査することができそうです。
本当にありがとうございました。

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