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環境Q&A

刈草未収集が法に抵触しないか 

登録日: 2005年08月24日 最終回答日:2005年08月25日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.12074 2005-08-24 05:30:39 たけちゃん

緑地の造成・管理を行っている者です。

一般的に緑地帯で維持管理作業のために刈り払われた刈草は、
収集して一般廃棄物として処理しておりますが、
例えば樹林地造成を目的とする緑地帯の場合で、刈草を収集しなくても周囲に影響を与えないと考えられる山間地等の場合に刈草を放置したままにしておくことがあります。
その場合刈草を放置することは法に抵触しないのでしょうか?
調べてみたのですがよくわかりません。よろしくお願いします。


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No.12089 【A-1】

Re:刈草未収集が法に抵触しないか

2005-08-25 22:05:53 JK

木くずから類推するのも一案です。

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた根株、伐採木及び末木枝条の取扱について 平成11年11月10日 衛産
(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 建設業に係る木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物であるが、森林内において建設工事等に伴い生ずる根株、伐採木及び末木枝条(以下「根株等」という。)は、生育していたその場で適切に自然還元利用することなどにより、森林を保全することが従来から行われてきたところである。
 このような森林内の工事現場において、生活環境保全上支障のない形態で根株等を自然還元利用等することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知(以下「課長通知」という。)の記第一の一でいう「自ら利用」に該当するものであり、当該根株等は廃棄物として規制する必要のないものである。

http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/hp/page000000400/hpg000000351.htm
草などは畑や山林の肥料として使用することも可能かと思いますし

http://www.kyotanabe.jp/web_kohou/0530/0530.html
草などは畑や山林の肥料とし

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。

結局は「適切に自然還元利用することなど」と「生活環境保全上支障のない形態で」の解釈の問題であり、
実際に古くから造林の現場では「林地還元して施肥効果と土壌保全効果を期待する」という考え方で、刈草・伐採木を現場処理しているのですが、この通知は、それを追認しているということなのでしょうね。

ありがとうございました。

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