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環境Q&A

道路騒音の環境基準について 

登録日: 2001年05月25日 最終回答日:2001年06月01日 大気環境 騒音/振動

No.124 2001-05-25 17:25:43 ますボン

沿道民家が幹線道路近接空間の境界線(道路から15または20m)上にまたがって位置する場合、この民家の騒音の評価は、最も影響を受けやすい面である道路に面した窓の位置(近接空間のエリア)にて近接空間の特例値を適用するのでしょうか。

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No.141 【A-1】

Re:道路騒音の環境基準について

2001-06-01 13:38:08 東京都 / ちしゃ

騒音の環境基準は
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html にあります。
これによると、幹線道路に近接する空間については、以下のような内容になっているようです。

幹線道路に近接する空間については、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおり。

<基準値> 昼  間70デシベル以下 /夜  間 65デシベル以下

なお、この基準制定の根拠になった答申が下記にあり、この答申の中の説明によれば
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=1441&hou_id=1944
この答申では「騒音の測定評価は道路に面している場合は道路端、道路から距離を置いて立地している場合は、住居に到達する騒音レベルを測定できる地点」となっていますので、住居の道路に面している端ではないかと思います(確実ではありませんが)。

ただし環境基準のページにも書いてあるように、「個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として、閉めた生活が営まれていると認められるとき」は、「屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)」によることができるとの規定があり、窓を閉めきっている場合は、室内での計測になると思われます。

なお、騒音についての質問は

社団法人日本騒音制御工学会のDr.ノイズのページ
http://www.ince-j.or.jp/ に騒音に関する詳しい解説やQ&Aがあります。

正確なことはこのホームページを運営している (社)日本騒音制御工学会 事務局
〒185 東京都国分寺市東元町3-20-41 (財)小林理学研究所内
TEL 0423-25-1652 FAX 0423-27-3847 E-mail office@ince-j.or.jp

または環局測定計量士を会員としている社団法人日本環境測定分析協会
本部 (〒104-0042)東京都中央区入船1丁目9番8号(ハナブサビル)
TEL(03)3553-7207 FAX(03)3297-1967
などにお聞きになったほうが確実かもしれません。

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