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環境Q&A

汚染地下水を浸透していたところの調べ方 

登録日: 2005年10月04日 最終回答日:2006年04月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.12681 2005-10-04 11:16:05 冷たくておいしい水がすき

昔は汚れた水を出す工場は、川や下水に流さずに地下水浸透していましたがは現在は規制されています。
昔に汚れた水を地下水に流していたところを調べるのにはどうしたら良いのでしょうか?

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No.12692 【A-1】

Re:汚染地下水を浸透していたところの調べ方

2005-10-05 22:11:06 ロビーノ

知りたい任意の場所があるならば、自治体所管課にご相談ください。
また、周辺住民からの聞き取りも有効な手段です。
事件に発展していない限り、正確な事実を把握してるのは当事者のみです。
元従業員や経営者から聞き出すのが一番だと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
>正確な事実を把握してるのは当事者のみです。元従業員や経営者から聞き出すのが一番だと思います。

大阪のOAPでは地下55m以上の汚染が新たに開示されました。
追加調査進捗状況及び新たに開示されたデータ
http://www.eesol.co.jp/release/pdf/20050915_OAP_add_investingate_new_data_r1.pdf
上記の添付資料
http://www.eesol.co.jp/release/pdf/20050915_OAP_attach_papers.pdf

元従業員様や経営者様でご存知の方はいらっしゃいましたらお教え頂きますようお願いします。

No.12724 【A-2】

Re:汚染地下水を浸透していたところの調べ方

2005-10-09 07:45:17 大阪府 / お好み焼き

>昔に汚れた水を地下水に流していたところを調べるのにはどうしたら良いのでしょうか?

地下水質モニタリングのあり方に関する検討会で
http://www.env.go.jp/water/chikasui/mon_commi/index.html

平成17年6月に今後の地下水質モニタリングのあり方について(中間報告) がでています
http://www.env.go.jp/water/report/h17-02.pdf

参考にしてください。


No.12948 【A-3】

Re:汚染地下水を浸透していたところの調べ方

2005-10-23 10:56:56 大阪府 / 空水電脳寺

>昔に汚れた水を地下水に流していたところを調べるのにはどうしたら良いのでしょうか?

あまり参考になりませんが国土交通省土地・水資源局国土調査課のページが役に立つかもしれません。
http://tochi.mlit.go.jp/tockok/tochimizu/catalog.html

地下水マップもいかがでしょうか?
http://tochi.mlit.go.jp/tockok/tochimizu/F8/index.html

全国地下水資料台帳も使えそうです。http://tochi.mlit.go.jp/tockok/tochimizu/F9/download.html

今年から鉱山保安法が特別法から一般法になったので、そのあたりの健全な水循環の確保の面では注目すべきと思います。


No.16218 【A-4】

Re:汚染地下水を浸透していたところの調べ方

2006-04-22 17:32:37 大阪府 / mdtt

地下水汚染の無過失責任は 
http://www.re-words.net/sub.php?n=890
記載されています。

 水質汚濁防止法では、特定の有害物質を含む水の排出や地下への浸透により、人の生命・身体に損害を与えた場合には、事業者に過失がない場合であっても、事業者に損害賠償の責任を負わせることとしている(水質汚濁防止法第19条〜第20条の3)。

 この無過失責任を定めた規定が適用される場面としては、有害物質を使用する工場・事業場が有害物質を含む水を公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)に排出した場合と、地下に浸透させた場合がありうるが、公共用水域への水の排出により健康被害が発生する状況は今日ではほとんどないと考えられるので、主に地下への浸透により地下水が汚染された状況においてこの無過失責任の規定が実際に適用されると考えることができる。

 この水質汚濁防止法の無過失責任の規定において重要な点は次の通りである。
1)事業者に過失がなくても事業者に損害賠償責任が発生する。従って、被害を受けた者は、有害物質を含む水の地下への浸透と健康被害との間の因果関係を立証すれば、損害賠償を請求することが可能になる。ただし汚染発生源から離れた場所において、地下水の移動により健康被害が発生した場合には、この因果関係の立証は困難になるケースが多いと思われる。

2)水質汚濁防止法の無過失責任の規定は、健康被害についてのみ適用がある。従って地下水の汚染により土地の価格が低下する等の財産上の損害については、水質汚濁防止法は適用されないので、通常どおり民法の不法行為責任(民法709条以下)を追及することとなる。

3)有害物質とは、水質汚濁防止法に定める26種類の物質に限定されている(詳しくは「有害物質」へ)。従ってそれ以外の物質による健康被害については通常どおり民法の不法行為責任(民法709条以下)を追及することとなる。

 だから汚染地下水を浸透していたところの調べるのはむつかしいのでしょうか?

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