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環境Q&A

毒劇物 表示について 

登録日: 2005年10月13日 最終回答日:2005年10月13日 環境行政 法令/条例/条約

No.12774 2005-10-13 01:53:21 MASA

当社において劇物の貯蔵タンクがあります。
その貯蔵タンクを設置する際に法律等も抽出し毒劇物についての法律は製造者等に適用し使用者においては適用外と判断いたしました。
しかしながら、先日ある機関から劇物に該当するものについては表示をしなければならないのではという指摘をされました。
実際のところどうなのでしょうか?

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No.12775 【A-1】

Re:毒劇物 表示について

2005-10-13 14:49:11 無鉄砲

業務上取扱者(法第22条第1項)には該当していませんか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
法22条第1項も確認しましたが該当していません

No.12777 【A-2】

Re:毒劇物 表示について

2005-10-13 15:12:15 無鉄砲

「劇物」と表示するのではありませんし、ボランタリーなのですが、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年7月1日労働省告示第60号)の第6条第3項に基づく表示というのもあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.12780 【A-3】

Re:毒劇物 表示について

2005-10-13 18:47:55 ジョージ

「毒劇法」第22条5項に、1項の「業務上取扱者」以外の者で「業務上取扱うもの」に準用する、と書かれています。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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