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環境Q&A

水質特定施設変更届けの基準は? 

登録日: 2005年10月27日 最終回答日:2005年10月31日 水・土壌環境 水質汚濁

No.13012 2005-10-27 11:33:45 里見

10/19に質問しましたが、関連質問です。
届出特定施設の使用状態は操業状態で排水量の増減があります。
また機器の増設や廃止・休止・復活があります。
変動が総称規制届出範囲内の場合、都度変更届けが必要でしょうか、または大きな変更があり、排水の状態が届出と変わる場合まとめて届出ればよいのか。
「水質汚濁防止法は、大きな変動=届出の時と汚水の状態変わった場合で小幅変動の場合は変更届出を求めていない。」ように思えるのですが、特定施設変更届けの基準はあるのでしょうか?
弊社は74号共同処理施設の廃水処理が特定施設で、上流のプラントは主な特定施設として総量規制の計算をするため参考に届書に添付しています。
上流の施設の増設、廃止・休止・復活による場合の届出判断基準をご存知の方、よろしくお願いします。

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No.13076 【A-1】

Re:水質特定施設変更届けの基準は?

2005-10-31 22:00:23 ロビーノ

>「水質汚濁防止法は、大きな変動=届出の時と汚水の状態変わった場合で小幅変動の場合は変更届出を求めていない。」ように思える

これは何処を根拠に言われているのですか?
変更届出は法第七条のとおりです。
行政側に届出られた情報と実態に相違があってはならないです。
雨水口の数が変わっただけでも、届出内容の変更届は必要です。
ただどの自治体でも、そこまで厳密な運用はしていないはずですが、個別の事例については自治体へ問い合わせて下さい。

回答に対するお礼・補足

本当に届出対象と法は定めていますか!?
独自判断で、こうあるべきではなく、
国の根拠条文をお示し頂ければ幸いです。

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