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環境Q&A

RoHSの"put on the market"(上市)の定義 

登録日: 2005年11月01日 最終回答日:2005年11月01日 環境行政 法令/条例/条約

No.13079 2005-11-01 07:46:37 ばら

メーカーの海外工場で、コーディネート業務を行っております。
RoHSの"put on the market"(上市)の定義が、「欧州の最初の税関に入れた日」と解釈できるに足る資料を探しております。
弊社ではこの定義を、「欧州販社が現地販売店に卸した時」として来ましたが、2005年8月にリバイスされた英国DTIのガイダンスノートからは、より「税関に入れた日」と解釈出来ると考えております。
指令自体に明確な定義がされておらず、どこまでいってもグレーな部分は残るかと思いますが、より多くの情報をと考え投稿させていただきました。
指令やブルーブックの内容に対し、欧州委員会自体が解釈を示しているようなものがあれば良いのですが・・・。

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No.13082 【A-1】

Re:RoHSの"put on the market"(上市)の定義

2005-11-01 13:15:39 無鉄砲

過去問「カーオーディオ店頭販売品はWEEE?ELV?」
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10865
の回答で御紹介した「Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)」
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf
の13ページに解説されています。
ポイントは、この表現を使っているのは、RoHSとWEEEだけではないということです。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答、誠にありがとうございました。
”......the initial action of making a product......”が、「欧州通関時」と解釈されているものと認識しております。
ただその後の”......from the producer to a distributor......”で、欧州販社がproducerかdistributorかで議論となっておりました。
produserの定義として、(1)manufactureと(3)importerというのがあって、欧州販社はimporterとも解釈できると言うのがその背景にあったからです。
ご指摘のごとくこの表現は他の指令でも使われており、調べてみると大勢が「通関時」となっていました。

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