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環境Q&A

解体時の廃棄物 

登録日: 2005年11月25日 最終回答日:2005年12月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13531 2005-11-25 02:32:26 旅人

工作物の建築・解体等において発生する廃棄物は、請け負った業者の廃棄物であり、マニフェストについても業者が排出元として記入・発行する事になっています。
この事について法律上の根拠はどこになりますか?

総件数 5 件  page 1/1   

No.13534 【A-1】

Re:解体時の廃棄物

2005-11-25 15:12:50 行政書士001

>これは難しいです。原則は個別のケースで違います。
@建替・更地にする場合→建替・更地業務(建設業によって)に伴う廃棄物ですので元請が別にいても建替・更地を施工する業者が別にいても解体業者が排出者になります。もちろん産業廃棄物です。
A地震・火事・事故によって廃棄物となった建築物は所有者が排出者になります。処理義務者は市町村になります。(地震の場合は処理能力を超えますので普通は産廃業者に委託されます)

回答に対するお礼・補足

早速の回答、どうもありがとうございました。

No.13535 【A-2】

Re:解体時の廃棄物

2005-11-25 15:23:37 こてつ

行政書士001さんの回答@についての根拠は、建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)(平成13年6月1日 環廃産276) にあります。
2.1 排出事業者の責務と役割
(1) 建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。

また、廃掃法12条の3より、マニフェストは排出事業者が発行するものとされています。

回答に対するお礼・補足

さっそくの回答どうもありがとうございました。
これから内容を確認したいと思います。

No.13548 【A-3】

Re:解体時の廃棄物

2005-11-25 21:21:30 y/u

廃棄物処理法では法に汎用性を持たせるため、排出事業者は誰がなるのかについて、一切触れていません。
建設工事については、通知でこれを補完していますし、
建設リサイクル法(国土交通省主管)では、元請とされ
ています。建築物の掃除については、発注者(建物管理者)が排出事業者としてほぼ定着しています。
その他については、民ー民の契約として、契約書の盛り込んだほうが勝ちということになっています。
なお廃棄物処理法から特別法として独立した自動車リサイクル法等は排出事業者を定めないとどうしようもない
ので定められています。

回答に対するお礼・補足

回答どうもありがとうございました。
通知の内容を確認したかったのですが、原文は見つかりませんでした。

No.13654 【A-4】

Re:解体時の廃棄物

2005-12-05 14:32:53 旅人

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)(平成13年6月1日 環廃産276) 
の原文はありますか?

No.13656 【A-5】

Re:解体時の廃棄物

2005-12-05 15:36:03 循(じゅん)

(参考)
環境省>法令・告示・通達
http://www.env.go.jp/hourei/index.html
○その他の告示、通達等は環境省で作成したデータベース(平成15年3月31日現在)

『建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)平成13年6月1日』

http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000260&bun_id=1188
(直リンクです)

*****
出版物
「建設廃棄物処理マニュアル −建設廃棄物処理ガイドライン改訂版−」
(株)ぎょうせい
ISBN4-324-06517-9
発行年月 2001/7
http://www.gyosei.co.jp/
 単行本:リサイクル・廃棄物 分野に紹介あります。

回答に対するお礼・補足

直リンク、どうもありがとうございました。

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