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環境Q&A

化審法における規制の解釈について 

登録日: 2006年01月19日 最終回答日:2006年01月23日 環境行政 法令/条例/条約

No.14225 2006-01-19 03:34:52 電池

化審法について質問がございます。

一般製品(例えばテレビ、カメラ等)を製造するにあたり、化審法で指定されている第一種特定化学物質が含有している部品を使用して製造した場合、法的に問題になるのでしょうか?

現在、家電メーカーを中心に、グリーン調達が行なわれていますが、化審法物質まで、調査を依頼してくるところとそうでないところがあり、化審法の解釈に困っています。

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No.14236 【A-1】

Re:化審法における規制の解釈について

2006-01-19 18:58:51 無鉄砲

>一般製品(例えばテレビ、カメラ等)を製造するにあたり、化審法で指定されている第一種特定化学物質が含有している部品を使用して製造した場合、法的に問題になるのでしょうか?

 細かいことを飛ばして説明します。
 第一種特定化学物質を意図的に使用した部品の製造・輸入は化審法違反です。よって、そのような部品の調達は不可能です。
 現実にあり得るのは、第一種特定化学物質で汚染された原料が部品に使用されていた場合です。これが「第一種特定化学物質の使用」に該当するとは思われず、したがって、その部品の製造・輸入は、直ちに化審法違反になるとは思われません。この場合、厚生労働大臣・経済産業大臣・環境大臣・事業所管大臣は、その部品又は部品を使用した製品の回収を事業者に要請(行政指導)することになると想像されます。業界を挙げての回収にまで発展するかどうかは、含有濃度によると思います。
 なお、天然物が使用された部品を徹底的に分析すれば、きっと第一種特定化学物質が検出されるでしょう。

回答に対するお礼・補足

お答え頂き有難うございます。

第一種物質が使用された部品の調達は、不可能とご回答いただきましたが、このような部品を輸入する場合、化審法で輸入禁止として定められる製品以外のものを輸入することは、問題ないように思えます。

化審法では、第一種特定化学物質ごとに輸入禁止の製品が限定されています。

知っている限りで、ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

No.14273 【A-2】

Re:化審法における規制の解釈について

2006-01-20 18:23:08 無鉄砲

>第一種物質が使用された部品の調達は、不可能とご回答いただきましたが、このような部品を輸入する場合、化審法で輸入禁止として定められる製品以外のものを輸入することは、問題ないように思えます。化審法では、第一種特定化学物質ごとに輸入禁止の製品が限定されています。

 細かいことを飛ばしてお答えました。

 おっしゃるとおり、政令で定められた「第一種特定化学物質使用製品」でなければ、第一種特定化学物質を使用した製品を輸入しても化審法違反にはなりません。
 国は、製品指定をする際、化審法第13条第2項に基づき、在外公館を通じて調査を行います。海外で現在又は近い過去に使用の実績があれば、普通は、製品指定されます。ただし、製品中から第一種特定化学物質が遊離・溶出しないことが確かな場合は、指定されないこともあるようです。
 政令で指定した後に、調査で漏れていた使用製品や新たな使用製品が存在することが判明すれば、追加で指定されるはずです。また、そのような未指定製品が多量に輸入されていて、環境汚染による健康被害が懸念される状況であれば、当然、主務大臣から輸入事業者に回収の要請がなされるはずです(そうでなければ、困りますよね)。
 なお、POPs条約の発効によって、主要な第一種特定化学物質及びその使用製品は、相当多数の国で廃絶・適正処分の措置が義務付けられつつあります。
 したがって、中長期的・安定的におっしゃるような調達を行うのは不可能です。

No.14285 【A-4】

Re:化審法における規制の解釈について

2006-01-20 23:59:44 matsu

>一般製品(例えばテレビ、カメラ等)を製造するにあたり、化審法で指定されている第一種特定化学物質が含有している部品を使用して製造した場合、法的に問題になるのでしょうか?
>
最近新たに第一種特定化学物質として指定することが予定されている物質への行政の対応例です。
この物質を使っている樹脂などを捜し、含有している製品部品などが世の中に出回り続けないよう民間企業から出た情報を告知しています。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/bentori/jittaityousa060118.html
この近くに関連情報が多数出ており
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/a_top.htm
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/bentori/jittaityousa051221.html
第一種特定化学物質の使用を、行政側が法的に問題になる事項と捉えていることがわかると思います。

追伸:質問者へのレスポンス外で一般的にコメントします。
第一種特定化学物質が流通した例は、経産省WebにH14年2月に出たポリ塩化ナフタレンのゴムコンパウンドへの使用や、同年8月のTBTOの半導体用印刷インクへの使用など結構あり、上記チヌビン320の新規指定に伴う添加剤入りエラストマーなども入れて考えると、無鉄砲様の趣旨のように、よく管理しないと第一種特定化学物質が微量製品に混入してくることはありえると思います。
私は、サラリーマン様のように、第一種特定化学物質の不含有保障要求に対して不含有と即答する自信はないので、「第一種特定化学物質は意図的には使用しておりません」という日化協型の回答をするようにしております。

No.14289 【A-5】

Re:化審法における規制の解釈について

2006-01-21 12:18:47 東京都 / サラリーマン

無鉄砲様が真正面から回答されてますが、元々のご質問の主旨は少し違うのではないかと思いまして横レスします。

>現在、家電メーカーを中心に、グリーン調達が行なわれていますが、化審法物質まで、調査を依頼してくるところとそうでないところがあり、化審法の解釈に困っています。

これは例えば家電メーカーが部品メーカーに「エンドリンとかアルドリンを含んでいるか?」と聞いてくること自体おかしいのではないかというご質問ではないのでしょうか?
つまり調査対象物質として、犯罪でもなければ、製造者が意図的にはもちろん混入する怖れがないものについてまで網羅していることの意味を問うているのではないでしょうか?
そうであれば、その回答としては確かにそんな物質を含むはずがないから質問する方がおかしいよね、でも顧客サイドとしてはエビデンスとして残さなくてはならないから仕方ないのでしょうね、ということになるのではないでしょうか?
調査への回答としては即「含まないとしてよい」として問題ないと思います。

No.14301 【A-6】

PCB

2006-01-22 18:31:49 無鉄砲

>調査への回答としては即「含まないとしてよい」として問題ないと思います。

おっしゃる趣旨は理解できます。
しかし。。。リサイクルされたトランス油の低濃度PCB汚染の問題があったと記憶します。おっしゃるような形式的対応が、この問題の広がりを助長した可能性があります。私たちは、第一種特定化学物質(特にPCB)使用製品(又はその廃棄物)の膨大なストックの存在下で活動しているのです。あなたの会社の製品に紛れ込まないよう、よくよく注意した方がよいでしょう。

No.14304 【A-7】

無鉄砲さんへ質問

2006-01-22 23:17:27 環境担当者

別に横槍を入れるつもりではありませんが

無鉄砲さんwroteNo.14301
>あなたの会社の製品に紛れ込まないよう、よくよく注意した方がよいでしょう。

とお書きになったのは
無鉄砲さんwroteNo.14236
>第一種特定化学物質を意図的に使用した部品の製造・輸入は化審法違反です。よって、そのような部品の調達は不可能です。
中略
>なお、天然物が使用された部品を徹底的に分析すれば、きっと第一種特定化学物質が検出されるでしょう。

と矛盾するのではないですか?

No.14326 【A-8】

環境担当者さんへの回答

2006-01-23 23:17:57 無鉄砲

環境担当者さんがなぜ矛盾すると感じたのか分かりませんが、御指摘のあった箇所について解説します。

天然物(有機物)は、第一種特定化学物質で汚染されている可能性が高いので、天然物を使用している製品については、分析しておいた方がよいと思います(一般論として)。

かつて第一種特定化学物質が意図的に使用されていた製品分野でのリサイクル製品の場合、そうでない製品分野に比べてリサイクル原料が汚染されている可能性やや高いので、(ロットについてどう考えるかの問題はありますが、)分析しておいた方がよいと思います。

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